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業務中に発生した罰金や反則金などはどう処理される??

17.12.15 |

配送業者の従業員が配送中に駐車違反をしたため、会社が罰金を支払うことになった――。 

このように、業務を遂行する上で過料や科料、罰金を課され、会社が支払った場合、会計処理はどのように行えばよいのでしょうか?

罰金を損金算入や必要経費計上することはできない 

業務を遂行中に、法人の役員や従業員、または法人に課された罰金や科料、延滞金などを会社が支払った場合は、租税公課などの勘定科目で経費計上します。 

ただし、違反金を経費とすることで罰則の意味が薄れることを防ぐため、法人税法上、違反金を損金算入することはできません。 
そのため、法人税の確定申告時に、別表4『所得の金額の計算に関する明細書』の加算欄に『損金計上罰金等』などと表示し、社外流出項目として金額を記入します。 

また、個人事業においては、個人事業主に係る交通違反での罰金や延滞金などを必要経費計上することはできないので、その支出は『事業主貸』の勘定科目で記帳しましょう。 

ちなみに、従業員が業務外で課された罰金を会社が代わりに支払った場合は、従業員への給与として処理するため、源泉徴収の対象となります。 



外国で発生した罰金や過料、 国際機関からの外国課徴金も損金に含まない 

外国課徴金とは、外国やその地方公共団体から、裁判手続きや刑事訴訟手続を経て課される罰金や過料のことです。 
司法取引によって支払われた費用や、カルテル違反への制裁金なども外国課徴金に該当します。 

平成21年度の税制改正で『外国等に納付する競争法違反に係る外国課徴金の損金不算入制度』が創設され、「外国等が課する罰金または科料」や「外国もしくはその地方公共団体または国際機関が納付を命ずる独占禁止法の課徴金および延滞金に類するもの」について、損金算入することはできなくなりました。 

以上のことから、原則として、罰金や課徴金などを損金算入や必要経費計上することはできません。 

会計処理についてご不明な点があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。 



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