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九州より広い面積が所有者不明! 相続時の所有権移転登記の方法とは?

18.01.05 |

近年、相続登記をせず、所有者不明となる不動産が増えています。 
2016年の時点で、所有者不明の可能性がある土地の総面積は、九州より広い410万ヘクタールにのぼります。 

相続登記は義務ではありませんが、手続きをしない限り、不動産は故人名義のまま残ります。 
そのまま放置すると、不動産の売買ができなくなったり、年月が経って手続きが困難になるので注意が必要です。 

そこで今回は、不動産を相続した場合の“所有権移転登記”についてご説明します。

“所有権移転登記”とは? 

相続や贈与、売買により、不動産の所有権をほかの人に移転した際に行う登記を“所有権移転登記”といいます。 

申請には、まず“登記申請書”を作成します。 

登記申請書は、法務局のホームページに記載されている様式に従い、①登記の目的(=所有権移転)、②相続人の住所、③不動産の情報などを記入し、作成します。 
所有権の移転理由が同じ“相続”であっても、公正証書遺言・自筆証書遺言・法定相続・遺産分割など相続した方法によって申請書の様式が異なります。 

相続による所有権移転登記の申請には、以下のものを添付する必要があります。 

・本籍の記載がある、被相続人の住民票の除票 
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・原戸籍
・相続人全員の戸籍謄本&印鑑証明書 
・不動産を取得する相続人の住民票 
・遺産分割協議書または遺言書
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 
・固定資産税評価証明書(使用できる年度が決められています) 

申請書類は、登記内容によって異なる場合があるので、必ず法務局のホームページで確認するようにしましょう。 


“登録免許税”の支払いも忘れずに 

所有権移転登記の申請には、“登録免許税”を納付する必要があります。 
相続によって、土地の所有権移転登記を行う場合の税額は、その不動産の価額の1,000分の4です。 

不動産の価額は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格となります(市町村役場で証明書を発行できます)。 
なお、固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記官が認定した価額を用います。 

移転登記を申請する際には、必要な金額の収入印紙を購入し、必要書類とともに提出しましょう。 

登記の申請は、下記の方法で行うことが可能です。 

①不動産の所在地を管轄する法務局窓口での申請 
(管轄は法務局のホームページから調べることができます) 
②郵送での申請 
③オンラインでの申請 

所有権移転登記は、添付する証明書も多く、申請書の作成も必要なため、非常に労力と時間を要します。 
そのため、司法書士などの専門家に申請手続きを委任するか、管轄の法務局に相談することをおすすめします。 

登記申請についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。



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