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九州より広い面積が所有者不明② 数代さかのぼって相続登記する方法とは?

18.02.09 |

前回、相続登記をしていないことにより所有者不明の不動産が増加している問題についてお話しました。 

では、長年、相続登記をしていなかった不動産を「今から相続登記しよう!」と思った場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

相続登記とは? 

被相続人から受け継いだ不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きのことを“相続登記”といいます。 

相続した不動産を売ろうとしても、相続登記をしていなければ売却することはできません。 
このため、不動産を相続したら、なるべく早めに相続登記をしておく必要があるのです。 

ただし、相続登記はあくまで任意であり、“いつまでにしなければならない”という法律上の期限もありません。 
さらに、“登録免許税固定資産税などのコストが発生することから登記をしない人もいるようです。 

しかし、相続登記問題が新聞やニュースで報道されたことで、「相続登記をしよう!」という人も増えてきています。 


祖父名義の不動産を相続登記するには? 

長期間、相続登記をしていなかった不動産を登記する場合の手続きについて、事例をもとに見ていきましょう。 

Aさんは、父親が亡くなったため、遺産として残してくれた家を相続登記することにしました。 
ところが、不動産の登記名義は、すでに亡くなっている祖父の名義のままだったのです。 

この場合、まずは祖父が亡くなった時点の法定相続人を確認することから始めます。 

(1)祖父の法定相続人が父親だけだった場合 
この場合は“父親が死亡した時点”での相続人だけを考慮すればよいのです。 
つまり、父親の相続人がAさん1人であれば、Aさんだけで相続登記できることになります。 

(2)祖父の法定相続人が父親+父親の兄&姉だった場合 
父親の他にも相続人がいた場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 
今回の場合は、まずAさんと伯父・伯母の3人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。 
そして、登記をするためには、祖父の出生から死亡までの戸籍抄本等や住民票の除票のほか、相続人であるAさん・伯父・伯母の3人全員分の以下の書類が必要となります。 
・戸籍抄本 
・住民票 
・印鑑証明書 
・実印 

相続登記が長年行われていないと、不動産の登記名義人の法定相続人までさかのぼって手続きを行う必要があります。 
年月が経てば経つほど相続人が増えていくため、遺産分割協議を行ったり、必要書類を集めるのは困難になってくるでしょう。 

「不動産を売りたくても売れない!」 
このような事態を招かないためにも、不動産を相続した場合には、きちんと相続登記しておくことをおすすめします。 



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