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2020年4月施行予定――相続法改正で何がどう変わる?

18.03.09 |

昨年、民法の債権法分野の改正がなされ、2020年4月1日から施行されることが決まりました。 

もっとも、法務省の法制審議会では、それに引き続き、民法の相続法分野の改正要綱案が既に取りまとめられており、この改正案は今年の国会に提出され、審議を受けることになっています。 

では、相続法はどのように変わるのでしょうか? 
今回は、この相続法改正案の概要をご紹介します。

要綱案の内容とは? 

要綱案に掲げられている改正項目は、概ね、以下のようなものです。 

(1)配偶者の居住権を保護するための方策 
・配偶者居住権(短期・長期)の創設 

(2)遺産分割に関する見直しなど 
・婚姻期間20年以上の配偶者に対する贈与・遺贈についての持戻し免除の意思表示の推定(筆者注:自宅を遺産に加えない) 
・相続預金の仮払い制度(筆者注:遺産分割完了前に一定額を下ろせるようにする) など 

(3)遺言制度に関する見直し 
・自筆証書遺言の方式の緩和(筆者注:一部パソコンやワープロ書きでも良くなる) 
・自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設 など 

(4)遺留分制度に関する見直し 
・遺留分減殺請求権の効力及び法的性質や算定方法の見直し など 

(5)相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し 
・相続による権利、義務の承継に関する規律 など 

(6)相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 
・寄与分制度の見直し など 


結局、何が変わるの? 

このように改正項目は多岐にわたり、耳慣れない用語も多いと思います。
ここでは、いくつか目立ったものをご紹介します。 

まず、“配偶者居住権の創設です。 
たとえば、相続財産の大半が不動産で、預貯金などがあまりない場合、被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産である不動産(自宅)に住み続けたいと思っても、その他の相続人(子など)が法定相続分通りの相続を望んだ場合は、不動産を売却して遺産分割に充てざるをえなくなります。 
このような場合に対応するための権利が、“配偶者居住権”です。 

また、“自筆証書遺言の方式の緩和”という内容も改正項目に入っています。 
現行法では、自筆証書遺言は、その全文を遺言者自身が自分で手書きしなければならないとされています。 
しかし、自筆で書くことができない高齢者や、書く力があっても遺産の数が多くて財産の目録が膨大になる場合には、手軽に遺言を残せません(そのような場合、公正証書遺言を作成します)。 
“自筆証書遺言の方式の緩和”には、このような不都合を改善する目的があります。 

ほかにも、相続預金の取扱いなども改正が予定されています。 

昨年、相続預金の取扱いについては、最高裁判所の判例が出されているところでもあるので、それと合わせ、金融実務に与える影響は少なくないでしょう。 


まとめ 

今回は、相続法改正要綱案のごく一部を紹介しました。 
実際に改正法が施行されるのは、法案が国会の審議を通過し可決された後なので、まだ先の話です。 
しかし、改正がなされれば、相続対策や遺産分割手続にも影響が出てくるものと思われるので、念頭に置いていたほうがよいでしょう。 



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