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不備があると再提出!? 会社設立登記に必要な書類10種を徹底解説! その1

18.03.09 |

法人を設立する際は、必ず“会社設立登記”を行う必要があります。 
万が一、必要書類の不足や不備があれば、法務局から再提出や修正を求められてしまうため、あらかじめ必要な書類を把握しておくことが大切です。 

そこで、今回から2回にわたり、会社設立登記をする際に必要となる主な書類10種をご紹介します。 
初回はまず、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種を解説します。

会社を設立するには? 

まず、株式会社を設立(発起設立)するには、以下のような流れで行います。 

1. 設立事項を決める 
商号(会社名)・本店所在地・事業目的・資本金・役員など、どのような会社にするかを具体的に決めます。 

2. 定款を作成する 
会社の基本的なルールをまとめたものを“定款”といいます。 
決まった書式はありませんが、必ず記載しなければならない事項もあるため、注意が必要です。 

3. 公証役場で定款の認証を受ける 
定款を作成したら、公証役場で公証人の認証を受けます。
電子定款を公証役場にオンライン送信して認証を受けることも可能です。 

4. 資本金の払込をする 
発起人自身によって、指定した発起人の代表者の個人口座へ資本金を振り込みます。 

5. 設立登記をする 
会社設立のための手続きは、法務局で設立登記をすることによって完了します。 

今回は、この会社設立登記に必要な書類について見ていきましょう。 


会社設立登記に必要な主な書類とは? 

(1)登記申請書 
登記申請書には、商号(会社名)・本店所在地・資本金の金額・登録免許税の金額・添付書類の一覧・登記を申請する法務局名などを記載します。 

(2)登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 
登録免許税の金額は『資本金額の1,000分の7』です。 
ただし、資本金額が2,143万円未満の場合は、登録免許税が15万円となります。 

この登録免許税を納付するために、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出します。 
この際、収入印紙の額面の組み合わせは自由ですが、割印(消印)は登記機関によって行われるため、割印してはいけません。 

(3)登記すべき事項を保存したCD-Rなど 
商号や本店所在地、目的など“登記すべき事項”についての書類は、テキストで作成し、CD-Rなどに保存します。 
保存後は、会社名を書いたシールをCD-Rなどのレーベル面に貼り付けましょう。 

(4)定款 
公証役場で認証を受けた定款を添付し、提出します。 


今回は、会社を設立する際の大まかな流れと、登記の際に必要な書類4種について概要を解説しました。
次回も引き続き、会社設立登記に必要な書類をご紹介していきます。 



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