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知っておくべき3つの相続方法

18.09.06 |

相続人が確定し、遺産の概要が判明した場合、それらをどう分けるかが重要になります。その財産がプラスなのかマイナスなのか、また、プラスならそれが多いのか少ないのかによって、遺産を分ける際の考え方も変わってきます。
今回は、相続方法に3通りある『単純承認』『限定承認』『相続放棄』について、おさらいしてみましょう。

①単純承認

一般的に“相続”と言われるのが『単純承認』です。プラスの財産(不動産や預金など)であれ、マイナスの財産(借金等)であれ、被相続人の遺産をすべて引き継ぐのがこの方法で、「相続放棄や限定承認などという制度を知らずに何もしなかったため、または、勝手な処理をしたため、単純承認になってしまった」などのケースもあります。
相続放棄や限定承認の可能性があるのであれば、相続が始まったらすぐに専門家に相談して準備を開始することが重要となります。


②限定承認

遺産として相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するのが『限定承認』です。これは「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いか分からない」「遺産の中に、どうしても取得したい財産がある」などの場合に有効です。
一方、この限定承認は、相続人全員で行わなければならないため、時間と手間がかかります。また、限定承認をすると“相続財産管理人”が選任され、遺産の調査が行われますが、相続財産管理人は必ず相続人の中から選ばなければならないため、この点についても事前に調整が必要となります。

相続財産管理人が行うべき手続きに関しては、弁護士等の専門家に委任することができるので、その場合の処理は弁護士等が行うことになります。


③相続放棄

『相続放棄』とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法です。遺産が明らかに債務超過(プラスの財産よりも、マイナスの財産のほうが多いなど)である場合や、遠縁の相続であるなどの理由から、相続に一切関わりたくない場合に利用します。
この相続放棄は相続を開始したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申し立てをする必要があるので、相続放棄を考えているのであれば、早めに対応することが重要です。ただし、一定の事情があれば、3ヶ月を経過した場合でも相続放棄を申し立てることができます。

相続案件には、このように「知っている」と「知らない」では大きく違いが出るタイミングや事案があります。「過ぎてしまった」「知らなかったからしょうがない」とあきらめずに、相続案件の経験豊富な専門家に相談し、納得のいく対応策を探してください。



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