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障碍者を雇い入れる義務と責任と準備

18.11.29 |

2018年、複数の中央省庁が、障碍者の雇用率を水増ししていたことが発覚し、大きな問題になりました。
そもそも厚生労働省は、『障害者雇用率制度』として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障碍者・知的障碍者・精神障碍者の割合を『法定雇用率』以上にすると定めています。
具体的にはどのような義務があるのかを紹介していきます。

障碍者雇用の義務と『法定雇用率』 

障害者雇用率制度』とは、民間企業や地方公共団体において、雇用している従業員の一定の割合に相当する人数の身体障碍者・知的障碍者・精神障碍者の雇用を義務付けたものです。 
1960年に制定された障碍者独自の雇用施策である『身体障害者雇用促進法』が現在の『障害者雇用率制度』の礎となりました。 

障碍者がごく普通に地域の一員として共に生活できる『共生社会』実現の理念のもと、従業員が45.5人以上の事業所を対象に、『法定雇用率』以上の障碍者を雇用する義務を定めています。 
この従業員数は、アルバイトやパートタイマー、期間の定めのある雇用者も含まれます。
そして、2018年の4月1日からは、民間企業における『法定雇用率』が2.0%から2.2%に引き上げられました。 
従業員を45.5人以上雇用している企業は、障碍者を1人以上雇用する計算になります。 
ちなみに、『法定雇用率』を、国・地方公共団体は2.5%、都道府県の教育委員会は2.4%と定めています。 
また、2020年度末までにはさらに0.1%引き上げられ、民間企業は2.3%、国・地方公共団体は2.6%、都道府県の教育委員会は2.5%になることが決まっています。 


障碍者雇用を推進させる『障害者雇用納付金制度』とは? 

障碍者雇用の対象となる企業は義務であり、これらの制度に則らず、雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークによって行政指導が行われます。 
さらに、障碍者を雇用していない企業は、『障害者雇用納付金制度』によって、納付金を徴収される可能性もあります。 

では、『障害者雇用納付金制度』とはいったいどんなものなのでしょうか? 
この制度は、障碍者を雇用するにあたって、バリアフリー化など、職場環境の整備や作業設備の改善などが必要になるため、雇用する事業主の負担を軽減するために設けられたものです。 
この制度によって、事業主間の差をなくし、障碍者の雇用を推進させるという目的もあります。 
簡単に言ってしまえば、障碍者を雇用していない企業からは一定額を徴収し、障碍者を多く雇用している企業には調整金や報奨金として一定額を支給するという制度です。 

徴収の対象となるのは、労働者が100人を超えているにも関わらず、『法定雇用率』を達成していない企業で、不足分1人あたり、月額で5万円を徴収されます。 
例えば1,000人の従業員を抱える企業の場合は、『法定雇用率』が2.2%なので、22人の障碍者を雇用しなければいけません。 
しかし、1人も雇用していなければ、不足分22人×5万円となり、月に110万円を納付金として徴収されることになります。 
現状では、従業員が100人以下で、障碍者を雇用していない中小企業からは徴収を行っていませんが、今後はどうなっていくかわかりません。 
しかし、社会倫理的にも『法定雇用率』は守るべきものです。 

一方で、この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対しては、調整金や報奨金が支給されます。 
『法定雇用率』を達成している企業においては、超過1人あたり、月額2万7,000円の調整金が支払われます。 
また、労働者100人以下で障碍者を4%又は6人のいずれか、多い数を超えて雇用している事業主には、超過1人あたり月額2万1,000円の報奨金が支給されます。 

ハローワークでは、障碍者雇用のための各種助成金の相談や、障碍者の職場定着のための人的支援などを行っています。 
管轄のハローワークとも相談しつつ、一人ひとりの状況やスキル、そして本人の希望やモチベーションに応じて、適切な仕事を割り振っていくことが重要になります。 
各機関のサポートを受けながら雇用を進めていきましょう。 

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