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主債務者が破産した場合、連帯保証人の保証債務はどうなる?

19.11.12 |

家族や知人から「債務の連帯保証人になってほしい」と頼まれるケースもあるかと思います。
しかし、普段、お世話になっているからといって、“主債務者の破産がリスクになること”を知らずに引き受けてしまっては、後悔することになりかねません。
そこで、家族や知人である主債務者が何らかの理由で破産した場合、連帯保証人の連帯保証債務はどうなるのかについて、解説していきます。

主債務と保証債務の関係性

保証債務には、『付従性』(ふじゅうせい・主な権利に付き従う性質のこと)があり、主債務が弁済や債権者による免除、消滅時効の援用等により消滅した場合には、保証債務も消滅するものとされています(なお、保証債務については、2020年4月1日から施行される改正民法において、さまざまな改正がなされますが、ここでは触れないことにします)。

そうすると、主債務者が破産して免責(支払い義務がなくなること)許可を受ければ、主債務者は債務の弁済を免れるわけですから、その付従性により、保証人も保証債務の支払いを免れられるように考えてしまいます。
しかし、保証人の保証債務は本当に消えてしまうのでしょうか。


保証債務の付従性の例外とは?

実は、破産法には『免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。』とする規定があり(破産法第253条2項)、主債務者が破産をしても保証債務には影響がないこととされ、保証債務の付従性の例外とされています。
なお、同様の趣旨の規定は、会社更生法、民事再生法などにもみられます。

債権者の立場からすれば、主債務者が支払い不能になった場合に備えて、保証人を立てているわけです。
債権者にとってみれば、主債務者の破産は、まさしく保証人の存在が最も重要になってくる場面のため、保証債務の付従性により、債務が消滅してしまっては何の意味もないことになります。
そのため、ある意味当然の規定かもしれません。

主債務者が破産した結果、保証人もやむを得ず破産するということは散見されますが、主債務者の立場でも、保証人の立場でも、“保証債務の付従性の例外”について理解していない人が多くいます。
また、妻を保証人としている場合、離婚すれば保証人ではなくなると勘違いしている人もいます。
 
他人の債務を保証することには、大変なリスクを伴います。
債務の連帯保証人を頼まれた場合には、慎重を期した対応を心がけましょう。


※本記事の記載内容は、2019年11月現在の法令・情報等に基づいています。

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