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有期雇用の無期転換制度は定年後の再雇用にも当てはまる?

17.08.10 |

2018年は労働法界の激動の年で、「2018年問題」が生じると予測されています。 

この「2018年問題」は、無期転換制度の影響によって引き起こるといわれています。 
この無期転換制度について解説していきます。

2013年4月1日以降に開始、もしくは更新された有期雇用契約について、繰り返しての更新が通算5年を越えた労働者から「その契約を無期雇用(期間の定めのない)契約に転換したい」という申し入れがあれば、無期労働契約に切り替えないといけなくなります。
これが無期転換制度です。 

この制度は、有期雇用契約となっている若年層に配慮して生まれました。 

問題となるのは、定年退職後の後期雇用者が無期雇用を求めた場合です。 

定年退職した方が有期雇用契約として雇用を延長し続けていると、5年経過後には無期雇用契約に再度戻す必要があると考えられるからです。 

この点については、就業規則等で第二定年を設定するなどの補遺が必要といわれています。 

また、無期転換の申し込みがされるタイミングによって、制度設計の仕方や契約内容の解釈を変えないといけません。 

具体的には以下4つの検討が必要となります。 

1.定年年度よりも前の段階で無期転換の申し込みがされた場合の定年および定年退職日 
2.定年年度かつ定年以前の段階で無期転換の申し込みがされた場合の定年および定年退職日 
3.定年を過ぎて定年退職日までの間に無期転換の申し込みがされた場合の申し込みの有効性と定年退職日の再設定の要否 
4.再雇用期間中に無期転換の申し込みがされた場合の定年後の再雇用特例適用の可否 

2019年から実際の転換が始まりますので、今後の事例の集積が待たれるところです。 
集積された訴訟等の事例を見つつ、十分な制度設計を行うことが求められるでしょう。 


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●プロフィール● 
戸塚 啓(とつか・けい) 
1968年、神奈川県生まれ。法政大学法学部法律学科卒業後、雑誌編集者を経てフリーのスポーツライターに。新聞、雑誌などへの執筆のほか、CS放送で欧州サッカーの解説なども。主な著書に『不動の絆』(角川書店)、『僕らは強くなりたい~震災の中のセンバツ』(幻冬舎)。

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