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今話題の「出張旅費」をあらためて検討しよう

14.08.15 |

最近、議員の出張旅費の架空計上という話が、
大きく取り上げられました。
私の会社では、出張時には従業員に
個別に出張費用の精算をしています。

ある程度、社長の私の裁量で
決めてしまっています。

報道にあるような、不正の出張などは
まず考えられない我が社ですが、
先日、事務所に往訪された税理士から、
興味深い話を聞きました。

経営に通じる税務・会計

出張旅費の支出については、
カラ出張の類の不正な支出は論外ですが、
出張費用の支出する、場所や金額の大きさ等によって、
税金の計算上取り扱いが変わるので、
注意が必要とのことでした。

出張旅費は、所得税の取り扱いでは
「非課税」になるということで、
従業員への給与として扱わないため
「源泉所得税の計算対象から除外される」
ということは以前から知っていました。

ただし、ここで注意点があります。
それは、出張旅費の金額が「社会通念上妥当である」ということです。

では何をもって「社会通念上妥当か」というのは、ケースバイケースとのこと。
なので、税理士から聞いた話は割愛しますが、
もし、出張旅費が税務調査などで「妥当な金額でない」と判断された場合には、
どのような取り扱いになるのか?

所得税の取り扱いは、過大な出張旅費は給与として扱われてしまうため、
源泉徴収の対象となります。

さらに、給与の取り扱いになってしまえば、
消費税の課税仕入れも、対象外となってしまい、
会社にとっては、不利な取り扱いになってしまいます。

そう考えると、まずは、社内でしっかりと出張旅費規定を作成し、
「社会通念上妥当」な金額というものを
税理士としっかり検討していく必要がありますね。

いつも、税理士にアドバイスいただいていることですが「備えあれば憂いなし」。
今回の出張旅費の報道を「他山の石」としたいと思います。


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)

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