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消費税のかかる取引、かからない取引

16.09.02 |

法人や個人事業主が納付する消費税の基本的な計算は、「売上に対して受け取った消費税-仕入れの際に支払った消費税」となります。

しかし、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。

消費税がかかる取引とかからない取引があることから、消費税はわかりづらい税目とも言われています。

今回は、消費税の課税対象となる取引について見ていきましょう。

消費税は原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を、課税の対象にしています。

個人、法人それぞれの「基準期間」において1,000万円を超える「課税売上高」があった場合、消費税課税事業者になります。 

消費税は、消費に負担を求める税という性格上、課税の対象としてなじまないものや、社会的に配慮すべき対象取引については、非課税と定めています。

さらに、詳しく非課税の対象となる取引についてお知りになりたい方は、「税についての相談窓口」に尋ねられてもよいでしょう。 

消費税の課税対象とならない取引は、以下の3つに区分されます。 


【免税】 

免税取引の代表格が輸出類似取引です。海外への輸出品に対しては、日本で消費されないため消費税はかかりません。

ただし課税売上高には含まれており、課税取引として0%の消費税をかけることになります。仕入れのために支払った消費税については控除ができます。

反対に、輸入品の取引については、消費税がかかります。 


【非課税】 

事業として対価を得て行う取引でも、社会的背景から課税対象になじまない取引があります。

例えば、利子を対価とする金銭の貸付や住宅の貸付、土地の譲渡などが挙げられます。

さらには、有価証券や物品切手(商品券、プリペイドカード等)の譲渡、介護サービス、福祉事業、医療の給付金などが該当します。 


【不課税】 

税金の還付金や保険金の受け取り、対価を得ない寄付や贈与、従業員への給与など、課税の要件から外れているものを指します。 


以上が消費税のかからない取引区分です。「課税」を入れると、全取引項目は4つになります。消費税の申告を正確に行うためにも、売上の消費税区分を4つに分けてしっかり計上する必要があります。 

免税事業者の場合は、今後、永続的に事業を続けていき、課税事業者になったときのことを考えると、消費税のかかる取引か、かからない取引かを、日ごろからチェックしておくとよいでしょう。 


社長が知りたい税務・会計 


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