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【退職していなくても退職金が認められる!?】

16.11.24 |

退職金は通常、退職した従業員や役員に対して支払われます。しかし、「役員が分掌変更した場合の退職金」として、退職していないのに退職金が税務上認められるケースがあります。

節税効果が期待できる一方で、いくつかの注意点がありますので、解説いたします。

<役員が分掌変更した場合の退職金とは?>

封建社会の中で、年季奉公明けの職人に対し「のれん」を分けた事に端を発するとされる退職金制度。社会経済の変化とともに、現在のような一時金に変わっていったといわれています。
分掌変更とは、次のような事実がある場合をいいます。
1.常勤役員が非常勤役員(代表権を有する者を除く)になったこと
2.取締役が監査役(一定数以上の株式を有する者を除く)になったこと
3.分掌変更後の役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと(ただし、法人の経営上主要な地位を占めていると認められている者を除く)

分掌変更によって、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にある場合に支給したものは、退職金として取り扱うことが認められます。
退職金として認められることで、非常に大きな節税効果が見込まれます。また、功績ある役員の勇退に報いるタイミングで支給できるのもメリットの一つです。


<第一線を退いたことの「実質的」判断が必要>

ここで注意すべきは、役員としての地位や職務の内容の激変は「実質的」に判定すべきであるということです。また、大きな節税効果の反面、税務リスクも高いといえます。
退職金規定や議事録の整備はもちろん、分掌変更後は経営に参画しないことや、事前計画のもと適正な役員退職金額※を支給するなど、内外に万全を期した対策が必要でしょう。また、未払金計上したものは、原則として退職金とは認められませんので要注意です。
とはいえ、要件さえ満たせば退職時に二度目の役員退職金を支給することもできる、この分掌変更退職金。一度、検討してみてもいいかもしれません。
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。

※役員退職金の適正額=最終月額報酬※※×在任年数×功績倍率
※※資金繰りなどの関係で月額報酬が適正でない場合は、適正な月額報酬を算定

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