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記事一覧
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- 20.07.08 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- コロナで地価下落なら、路線価の減額修正を検討!
- 2020年6月24日の日本経済新聞によりますと、国税庁は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動低迷などの影響で大幅に不動産の時価が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」の減額修正ができる措置を検討しているとのことです。
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- 20.07.08 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 民法改正とマンション管理費の時効について
- 2020年4月1日施行の改正民法において、「消滅時効」についての取扱いが変更となりました。
今回は、マンションの管理費・修繕積立金に関する時効に関し、民法改正の影響の有無について解説します。 - 続きを読む
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- 20.06.22 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 債務引受・債務免除による贈与税課税のリスクに注意!
- 一般的には、個人間における無償での財産の譲渡(例:太郎さんが持っているものを“ただ”で花子さんにあげる行為)に対して、贈与税の課税がなされるイメージですが、必ずしもプラスの財産を移動だけが贈与税の課税対象になる訳ではありません。
今回は、債務引受・債務免除等のマイナス財産の処理にも贈与税課税のリスクがあるというお話です。 - 続きを読む
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- 20.06.14 | 相続会議(朝日新聞)
- 家族信託の受託者業務をチェックする「信託監督人」とは? 【要点を解説】
- 家族信託では、受益者たる認知症高齢者、未成年、障害者に代わり、受託者の財産管理業務をチェックする信託監督人を置く場合があります。
監督人とはどんな役割があり、誰を選ぶべきなのか、宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しく解説します。 - 続きを読む
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- 20.06.09 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 民法改正で変わった!相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)の法的効力
- 特定の財産を特定の相続人に確実に承継させたい場合、遺言書の中で、例えば「下記の不動産を長男に相続させる」などと記載することはごく一般的です。
このような“特定の財産を特定の相続人に相続させる旨”の遺言のことを、2019年7月1日に施行された改正民法から「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました(民法第1014条)。
それと同時に、この「特定財産承継遺言」の法的効力について、変更がなされました。 - 続きを読む
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- 20.05.25 | 暮らし・人生にお役に立つ情報
- 「遺産整理」は弁護士・信託銀行に頼むな!
- 遺産整理は、弁護士・信託銀行に頼んではいけない。
これは、弁護士・信託銀行に対する批判や悪口ではありません。
「真実」です。
弁護士や信託銀行員自身も、特別な事情がない限り、自分の家族・親族・親友の相続・遺産整理手続きを弁護士や信託銀行に頼むことはしないでしょう。 - 続きを読む
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- 20.05.17 | 相続会議(朝日新聞)
- 家族信託の受託者を法人にして財産管理の安定性・永続性を目指す!
- 家族信託では、長期にわたり安定した資産管理をするために、受託者を法人格にすることも選択肢の一つだといいます。
宮田浩志司法書士が解説します。 - 続きを読む
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- 20.05.10 | ビジネス・事業経営にお役に立つ情報
- 不動産会社が家族信託のコンサル業務をするメリットとリスク
- 不動産オーナー・地主・資産家などから収益物件の賃貸管理を預かる不動産管理会社や売買仲介・賃貸仲介を行う不動産会社、あるいは自宅・アパート・賃貸併用住宅の提案をするハウスメーカーのお客様で、所有者・施主が高齢というケースはよくあるお話です。
そこで、高齢の不動産オーナーが認知症や大病になる、交通事故に遭うことにより、賃貸経営が支障をきたす、売却・買換え・建設・建替え等の計画が頓挫する、その結果、所得税対策・相続税対策もあきらめざるを得ないという事態をよく耳にします。
そのような困った事態を未然に防ぐのが「家族信託」という仕組みです。 - 続きを読む
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- 20.05.08 | 相続会議(朝日新聞)
- 家族信託、親のお金の出納記録はどう管理申告する?
- 家族信託では、親のお金を管理する受託者(子)は毎年1回、出納記録を親に報告し、税務署に申告する必要があります。
会計というと難しく聞こえてしまうかも知れませんが、手持ちの銀行通帳など手持ちのツールでも十分対応できるようです。
宮田が執筆担当する『相続会議』のコラムで詳しく解説します。 - 続きを読む
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- 20.05.03 | 相続会議(朝日新聞)
- 受託者が高齢化したら予備的受託者の指定を! “老老信託”化リスクへの対処
- 家族信託の基本的な仕組みは、老親(委託者で受益者)を子(受託者)が支えるものです。しかし、年を重ねて衰えるのは子世代も同じ。信託期間が長くなると、親子ともに高齢化して「老老信託」のような状態になる可能性があります。それを防ぐ「予備的受託者」について、宮田浩志司法書士が解説します。
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- 宮田総合法務事務所
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