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お知らせ
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- 23.08.28 | お知らせ
- マイナ保険証が利用できない場合の対応方法
- 従来の健康保険証だけでなく、すでにマイナンバーカードを健康保険証として利用することが出来るようになっており、医療機関窓口で専用のカードリーダーを見かけることも増えてきました。しかし、医療機関窓口でのマイナンバーカードによるオンライン資格確認の際にトラブルが発生することがあり、厚生労働省から通達が出されました。
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- 23.08.28 | お知らせ
- 年金額の試算ができる「公的年金シミュレーター」
- 厚生労働省では、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受け取る年金額を試算できる「公的年金シミュレーター」の運用を行っています。
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- 23.05.26 | お知らせ
- 労働保険年度更新 例年と異なる算定方法にご注意ください
- 労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、保険料の徴収等については一体のものとして取り扱われています。この労働保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとなっており、この手続きを「年度更新」といいます。
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- 22.11.24 | お知らせ
- 協会けんぽの各種申請書 様式変更のお知らせ
- 協会けんぽでは、令和5年1月より各種申請書の様式変更を予定しています。より分かりやすく、より記入しやすく、より迅速に給付金を支払うことを目的とした様式変更で、文字の読み取り精度を高めるため全体的に記入欄のマス目の部分が増えました。
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- 22.05.27 | お知らせ
- 岐阜県就職氷河期世代正社員化促進奨励金の募集開始
- 岐阜県では、就職氷河期世代の処遇改善を図るため、就職氷河期世代の有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用し、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)(以下、キャリアアップ助成金)を受給した中小企業事業主に対し奨励金を支給する、岐阜県就職氷河期世代正社員化促進奨励金を創設しました。
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- 22.04.19 | お知らせ
- 令和5年3月新卒(高校・中学)求人お申込み受付開始
令和5年3月の新規学卒(高校、中学)の求人票受付が6月1日(水)から公共職業安定所にて始まります。
顧問先様については弊所にて求人票の作成から学校への求人票の提出までを承っておりますので、お申込みをご希望の場合はこちらのフォームまたは事務所だよりに同封の「新卒求人申込書」にてお申込みください。- 続きを読む
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- 22.03.29 | お知らせ
- 愛知労働局が「もにすBOOK」を公開
- 「もにす認定」とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度であり、2020年4月から始まりました。この認定を受けることにより、低利融資や公共調達等の加点評価などのメリットがある他、厚生労働者や都道府県労働局のホームページに掲載され、自社の魅力を内外に広くアピールし、社会的認知度を高めることができます。
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- 22.03.01 | お知らせ
- 新型コロナウイルスによる傷病手当金の取り扱い
- 新型コロナウイルスの感染が止まらない状況ですが(記事記入時点)、新型コロナウイルスに感染した場合や疑われる症状が出た場合の傷病手当金の取扱いについて、全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部のホームページに【重要なお知らせ】として公開されています。
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- 21.12.07 | お知らせ
- 記事誤表記のお詫びと訂正
- 12月5日に配信いたしました、メールマガジン「傷病手当金の通算に関するQ&A」の記事にて一部誤りがございました。
お詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。
傷病手当金の通算に関するQ&A
Q.資格喪失後の継続給付の取扱いはどうなりますか。
A.資格喪失後であっても、従来どおり、被保険者として受けることができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受けることができます。 ただし、一時的に労務不能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行われません。
誤:一時的に労務不能となった場合
正:一時的に労務可能となった場合
すでにメールをご覧いただいたお客様におかれましては、混乱をお招きし大変申し訳ございません。 - 続きを読む
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- 21.10.27 | お知らせ
- ハローワークインターネットサービスに新機能が追加
- 令和3年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能が追加されました。追加された主な機能は2点になります。求人応募者からの書類をすぐに確認できるメリットがあり、求人業務も効率的に行うことができるようになりますので、活用をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、オンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、ハローワーク等の職業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等の対象とはならない点にご注意ください。 - 続きを読む
- 社会保険労務士法人杉原事務所
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