社会保険労務士法人九州人事マネジメント
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14.05.18 |
有給休暇の取得日数を1日増やすだけで助成金が支給されます
4月から5月にかけては、
様々な助成金が発表される時期であり、
私たち社会保険労務士も使えるものはないかと
目を光らせている最中です。
さて、そんな中、今回は、
「有給休暇の取得日数を1日増やす」
「残業時間を1時間減らす」ともらうことができる
「職場意識改善助成金」について簡単にご紹介します。
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