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人事労務情報
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- 23.01.25 | 人事労務情報
- 危険有害な作業を行う事業者への保護措置義務
- 令和5年4月1日から、危険有害な作業を行う事業者に対して、2つの保護措置が義務付けられます。一つは作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務、もう一つは同じ作業場所にいる労働者以外の人に対する措置の義務化です。具体的には下表のとおりです。
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- 23.01.25 | 人事労務情報
- 男性育休取得率等の公表が義務化へ
- 育児介護休業法の改正に伴い、令和5年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられました。主な概要は下記の通りです。
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- 22.12.26 | 人事労務情報
- 国外居住親族の扶養控除が厳格化
- 令和5年1月1日より、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の対象となる扶養親族の要件が追加され、厳格化されます。
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- 22.07.27 | 人事労務情報
- 個別紛争における相談件数「いじめ・嫌がらせ」が最多
- 厚生労働省から「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表され、昨年度に引き続き「いじめ・嫌がらせ」に関する内容が民事上の個別労働紛争相談件数の中で86,034件と全体の約3割を占めて最多という結果になりました。
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- 22.06.24 | 人事労務情報
- 通勤手当 割増賃金の基礎に含めずに送検
- 愛知県の刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含まなかったとして、愛知県にあるタクシー会社と同社の取締役総務部長を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金についての規定)の違反の疑いで令和4年5月に書類送検しました。
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- 21.01.27 | 人事労務情報
- 令和3年4月より36協定届の様式が変更に
- 労働基準法施行規則の改正に伴い、施行日である令和3年4月より36協定届への押印が廃止されます。その代わりに36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されることから、届出様式が新たに変更されます。また、厚生労働省のHPでは通達や各種リーフレット、36協定届の記載例、O&Aなどの関連資料についてもあわせて公開されています。
施行日以降も当面の間は旧様式での届け出も可能となりますが、その場合直接チェックボックスの記載が追記されているか、又はチェックボックスの記載が転記された別紙が添付されているかにより形式上の要件に適合しているか判断されることとなりますので注意が必要です。要件に適合していないと判断された場合は改めて届出が必要となるため、施行日以降は新様式を使用して届出をして頂きますようお願いいたします。 - 続きを読む
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- 21.01.06 | 人事労務情報
- 【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の更なる延長のご案内
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例措置の期間が延長され、令和3年1月から令和3年3月までの間の休業により報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
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- 20.11.01 | 人事労務情報
- 協会けんぽへの届書等の取扱いについて
- 今般、協会けんぽより新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」が公表されました。当分の間は、書面での届出の提出に関して、押印、署名の取り扱いが省略されます。
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- 20.10.27 | 人事労務情報
- 令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表されました
- 令和2年4月から改正労働者派遣法により同一労働同一賃金が適用され、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、同一労働同一賃金への対応が必要になりました。「労使協定方式」では「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、毎年6月から7月に翌年度の一般労働者の賃金水準が公表されます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により賃金水準の発表が遅れていましたが、令和2年10月21日に令和3年度に適用する一般労働者の賃金水準が公表されました。
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- 20.10.05 | 人事労務情報
- 【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例が延長されました。
改定前は令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方が対象でしたが、期間が延長され、令和2年8月から12月までの期間についても新型コロナウイルス感染症の影響による休業により標準報酬月額が2等級以上下がる場合は翌月から改定が可能になりました。 - 続きを読む
- 社会保険労務士法人杉原事務所
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