社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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育児介護休業法改正への対応

17.01.05 | 労働ニュース

明けましておめでとうございます。 社会保険労務士の高橋です。 
平成29年1月1日より、子育てや介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備の一環として、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正施行されます。これにともない、就業規則の改定が必要となりますのでご確認ください。

主な改正点は以下のとおりです。 

1.介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得
 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができることとする。
2.介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
 半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) 
 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。
4.介護のための所定外労働の免除(新設)
 介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。
5.介護休業等の対象家族の範囲の拡大
 同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加。
6.子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化
半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得を可能とする。
7.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
有期契約労働者の育児休業について、①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかな者を除く、とし取得要件を緩和する。
8.育児休業等の対象となる子の範囲
特別養子縁組の監護期間中の子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の対象に追加する。

 上記以外に、男女雇用機会均等法の改正により、マタハラ、パタハラ(育休等を申出た男性に対するいやがらせ)を防止する措置を講じることが事業主へ義務付けられました。
 まだ改定されていない方は、厚労省のホームページをご確認されてみてください。

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