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雇用保険制度の見直し、育児休業期間延長などを盛り込んだ改正法律案要綱

17.01.17 | 労働ニュース

雇用保険制度の見直し、育児休業期間延長などを盛り込んだ改正法律案要綱を妥当と答申~
 労働政策審議会は6日、塩崎厚生労働大臣から諮問された「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」に対し、おおむね妥当とする答申を行いました。
 同法律案要綱は、昨年末に労政審が各分科会での審議を踏まえて建議を行った、雇用保険法、育児・介護休業法、職業安定法に関する改正を取りまとめた内容となっています。主な改正点として次のような点が挙げられています(抜粋)。

主な改正点
(1)雇用保険法関係
 ◆基本手当(失業給付)の拡充
 ・被保険者期間が1~5年未満で、倒産・解雇等により離職した場合の給付日数を、「30~35歳未満」は120日に、「35~45歳未満」は150日にそれぞれ引き上げ
 ・雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を、さらに5年間実施。また、震災により離職した場合の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする
 ・雇止めにより離職した有期雇用労働者の所定給付日数を拡充する暫定措置を5年間実施
 ◆教育訓練給付の充実
 ・専門実践教育訓練給付の給付率を、受講費用の最大70%に引き上げ
 ・専門実践教育訓練期間中の教育訓練支援給付金の額を基本手当日額の80%に引き上げ
 ◆育児休業給付の見直し
 ・本要綱に盛り込まれた育児休業期間の見直し(最長2歳まで)に合わせて育児休業給付の支給期間を延長
(2)労働保険徴収法関係
 ・平成29~31年度の雇用保険率を13.5/1000に引き下げ(うち失業等給付の率は10/1000。平成29年度については弾力条項規定により6/1000とする予定)
(3)育児・介護休業法関係
 ・子が1歳6カ月に達して以降、雇用継続のために休業が特に必要と認められる場合、2歳に達するまで育児休業をできるものとする
 ・小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために利用できる休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければならないものとする
(4)職業安定法関係
 ・ハローワークや職業紹介事業者等が求人の申し込みを受理しないことができる場合として、求人者が労働関係法令違反で処分・公表等の対象となった場合や、求人者が暴力団員または役員に暴力団がいる場合などの要件を加える
 ・求人者を職業安定法に基づく指針、指導・助言、申告、報告書の徴収や検査、勧告・公表の対象に含める
 ・虚偽の条件を示してハローワークや職業紹介事業者に求人の申し込みを行った者に対し罰則を設ける(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

 この答申を受けて、厚生労働省では今後改正法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定です。
 なお、これらの改正施行日は平成29年4月1日とされ、このうち育介法関係については同10月1日、職安法関係の求人申し込み不受理は改正法公布から3年以内の政令指定日など、改正部分によって異なっています。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000147044.html

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