社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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労働時間の適正把握のために講ずべき措置の新ガイドライン

17.01.29 | 労働ニュース

厚生労働省は20日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に 関するガイドライン」を新たに策定し公表しました。

厚生労働省は20日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に 関するガイドライン」を新たに策定し公表しました。この新ガイドラインは、昨年12月26日に長時間労働削減推進本部が決定した「過労死ゼロ」緊急対策で示された違法な長時間労働に対する監督指導強化の方針を受けたもので、従来の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平13.4.6 基発339)に代わる位置づけとなります。
 従来の基準を拡充する形で構成されている新ガイドラインでは、まず適正に把握すべき「労働時間」の考え方を明示。使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間という定義の下、通常の業務中に加えて、①業務に必要な準備行為や業務に関連した後始末を事業場内で行った時間、②指示により即時に業務に従事するため、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(手待ち時間)、業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習を行った時間、など含めるべき範囲をあらためて明示しています。
 適正把握のため講ずべき措置では、始終業時刻を確認・記録する方法の例として、これまでのタイムカード、ICカードに加えて「パソコンの使用時間」の記録を追加。こうした原則的な方法によらず、自己申告制で確認・記録を行う場合に講ずべき措置として次のような内容を新たに加えています。
 ・実際の労働時間を管理する者に、自己申告制の適正な運用を含めて、ガイドラインに従って講ずべき措置を十分説明すること
 ・入退場記録やパソコンの使用時間の記録などと自己申告による時間との間に著しいかい離がある場合は実態調査を行い、所要の補正をすること
 ・自己申告時間を超えて事業場内にいる時間について労働者にその理由などを報告させる場合は、その報告が適正に行われているか確認をすること
 ・36協定により延長可能な時間を実態として超えて働いているにも関わらず、記録上は協定を守っているようにすることが慣習的に行われていないかを確認すること
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

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