近江清秀公認会計士税理士事務所

【外国上場株式の配当等と申告分離課税】

14.03.17 | 所得税対策

平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました
国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません

ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の
確定申告に関して以下の点にご留意ください

【外国上場株式の配当等と申告分離課税】

平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました
国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません

ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の
確定申告に関して以下の点にご留意ください

国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても
確定申告をする場合、原則としては総合課税となります

しかし、確定申告によって申告分離課税も選択できます。
配当金を選択によって申告分離課税とすることのできる根拠は

申告分離課税の対象が『金融商品取引所に上場されている
株式等その他一定の株式等』と定めれらていて
外国金融商品市場で売買される株式が含まれているからです

一方で、上場株式等の譲渡損失の損益通算については
上場株式等の範囲に、外国上場株式も含まれています
ただし、この場合国内の金融商品取引業者を通じて
譲渡したことが要件となっています

ですから、国外の証券会社を通じて取得した外国株式から
得られる配当金と国外の証券会社を通じて譲渡損失が
発生した外国株式については、

配当金だけを確定申告で申告分離とすることができます
なお、この場合に一定の要件を満たせば外国株式に関わる
外国の所得税については、外国税額控除の適用対象となります


今後、財産をグローバルに運用する傾向にありますので
確定申告時には充分ご注意ください


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