【4月から印紙税法に若干の改正があります<減税です!!>】
14.03.31 | 企業経営全般
4月1日から印紙税法の改正により、領収書等に貼付する
印紙税の非課税範囲が拡大されます。
印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されます
4月1日からの消費税増税の痛手を埋めるほどではありませんが
若干の減税になりますので、しっかりと理解して
納税しすぎないようにしてください。
【4月から印紙税法に若干の改正があります<減税です!!>】
4月1日から印紙税法の改正により、領収書等に貼付する
印紙税の非課税範囲が拡大されます。
印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されます
4月1日からの消費税増税の痛手を埋めるほどではありませんが
若干の減税になりますので、しっかりと理解して
納税しすぎないようにしてください。
詳細につきましては、国税庁の下記URLでご確認ください
わかりやすいパンフレットになっています。
国税庁パンフレット
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
上記以外に消費税法改正に関連した印紙税法の留意点をご紹介します。
消費税法の改正により既存契約書について契約金額を変更して契約書を
作成する場合があると思います。
その場合の取扱に関するポイントです
1.請負契約で『当初の請負契約が210,000円(消費税1万円)を
216,000円(消費税1万6000円)に変更する』と記載した新しい
契約書に対する印紙税の取扱
⇒この場合消費税等相当額のみを増額するために原契約書の契約金額を
変更するので「記載金額のない第2号文書」に該当し
消費税の増差額も1万円未満なので、印紙税法上は非課税文書となります
⇒つまり上記のような新しい契約書でも消費税の増差額が1万円を超える場合
印紙税法上の課税文書となります。
2.継続的な取引の基本契約において、『当初の請負契約が210,000円
(消費税1万円)を 216,000円(消費税1万6000円)に変更する』
と記載した新しい契約書に対する印紙税の取扱
⇒この場合消費税等相当額のみを増額するために原契約書の契約金額を
変更するので「記載金額のない第2号文書」に該当します。
しかし、原契約の残りの契約期間の記載が無くその総額が不明な場合
1万円未満か否かの判定ができないので非課税文書には該当しません
消費税法改正に伴う契約書の書換では印紙税法の取扱が
複雑ですので十分にご注意ください。
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