会社も災害に備えましょう!~非常食の損金算入~
17.04.27 | 【税務】
大規模災害対策への関心も高まり、緊急時・帰宅困難時に備え、一定期間分の全社員の水や非常食を用意している企業も多くなっています。 会社で購入した非常食について、どういった処理すればいいのでしょうか。
【はじめに】
大規模災害対策への関心も高まり、緊急時・帰宅困難時に備え、一定期間分の全社員の水や非常食を用意している企業も多くなっています。
非常用食品の種類も豊富で、フリーズドライ食品には品質保証期間が数年~数十年に及ぶものもあり、かなり長期にわたり保存がきく等、非常食も多様化しています。
このような非常食を全社員分購入し、万が一の時まで企業内に備蓄しておく…
この場合の非常食の購入についてどう処理すればいいのでしょうか。
【非常食の取扱い】
通常、業務に必要な物品で未使用の物は貯蔵品とされ、使用・消費時に損金に算入されます。非常食もよく似た性格ですが、非常食は備蓄・保存することが目的であり、備蓄・保存することで使用・消費した(事業の用に供した)といえるので、貯蔵品としては取扱いません。
また効果が長期に及ぶものであっても、非常食は食料品であり、繰り返し使用するものでないため、消耗品としての特性をもち、減価償却資産・繰延資産には含まれません。
以上のことから非常食は備蓄時に事業共用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入します。
【その他防災用備品の取扱い】
社員分のヘルメット・毛布等の防災用備品を購入した場合については、器具備品に該当し減価償却資産とされますが、1個当たりの単価が少額(10万円未満)のため、備蓄時に事業共用があったものとして購入した事業年度の損金の額に算入されます。
【最後に】
いざという時のために、品質保持期間や個数等の定期的な確認・入替も必要な作業です。使いたい時に使えないのでは備える意味がありません。購入して安心せず、その後の管理も忘れずに行っていきましょう。
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