近江清秀公認会計士税理士事務所

【ついに電子書籍にも消費税が課税される!!】

14.04.07 | 企業経営全般

日本国内では、4月1日から消費税が8%に増税され来年には
10%に増税される見込みです。

その一方で現在も、海外のサーバから配信される電子書籍や
音楽には、今まで一切消費税が課税されていません。

当然、この点については過去から問題視されていましたが
ついに米アマゾン・ドット・コムや楽天子会社のカナダkobo
が海外のサーバーから日本向けに配信する電子書籍や音楽に
消費税を課税する方向で消費税法を改正するようです。

【ついに電子書籍にも消費税が課税される!!】

日本国内では、4月1日から消費税が8%に増税され来年には
10%に増税される見込みです。

その一方で現在も、海外のサーバから配信される電子書籍や
音楽には、今まで一切消費税が課税されていません。

当然、この点については過去から問題視されていましたが
ついに米アマゾン・ドット・コムや楽天子会社のカナダkobo
が海外のサーバーから日本向けに配信する電子書籍や音楽に
消費税を課税する方向で消費税法を改正するようです。

詳細につきましては、
日本経済新聞4月5日電子版朝刊から下記記事を引用します

『政府税制調査会は4日、海外から日本の個人にインターネットで
配信される電子書籍や音楽に消費税を課税する際、

海外企業に納税義務を課す方針を正式に決めた。
企業向けは配信を受けた国内企業が海外企業に代わって
消費税を納める。企業の事務や費用負担を検証して詳細を決め、
早ければ2015年度中にも課税を始める。

4日の国際課税専門委員会で財務省が課税方法の案を示した。
年末にかけて与党の了解を得て15年度の税制改正大綱に盛り込み、
消費税法を改正する方針だ。
課税を始める時期は企業の準備にかかる時間を踏まえ決める。

現在は米アマゾン・ドット・コムや楽天子会社のカナダkobo
(コボ)が海外のサーバーから日本向けに配信する電子書籍などには
原則、消費税がかからない。

課税が始まると利用者は消費税を上乗せした代金を支払う必要が出てくる。
海外企業は日本の国税当局に登録し、消費税を納める。
広告やコンサルティングなど企業向けのサービスの場合は、
国内企業が代わりに納税する。』

この改正で、やっと不公平税制がひとつ改善されそうです。

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