【法人税改正の動向<税制調査会資料より>】
14.05.12 | 法人税対策
【法人税改正の動向<財務省資料より>】
安倍政権が法人税率の引下げに取組んでいるのはマスコミ報道でよく知られている
ところです
しかし、国家予算の50%程度しか税収による資金調達ができない現状でこれ以上の
税収減となる法改正はできません。
そこで最近よくマスコミ報道されるのが『代替財源』という言葉と
『課税対象の範囲の拡大』という言葉です。
なかでも一番注目されているのが中小企業への課税の見直しです
【法人税改正の動向<財務省資料より>】
安倍政権が法人税率の引下げに取組んでいるのはマスコミ報道でよく知られている
ところです
しかし、国家予算の50%程度しか税収による資金調達ができない現状でこれ以上の
税収減となる法改正はできません。
そこで最近よくマスコミ報道されるのが『代替財源』という言葉と
『課税対象の範囲の拡大』という言葉です。
なかでも一番注目されているのが中小企業への課税の見直しです
国税庁のデータによりますと、全国の法人252万社のうち資本金が1億円以下の
いわゆる中小企業は250万社あって99%を占めています
一方、平成24年度の法人税による税収は総額で8.9兆円ですが
資本金1億円以下の中小企業による法人税収は3.1兆円(35%)
資本金1億円超の中小企業以外の法人税収は5.8兆円(65%)という比率です
また会計検査院は従来から中小企業への軽減税率など中小企業への優遇税制に
対して見直すべきであるという指摘をしています。
これらの背景を踏まえて現在の税制調査会で議論されている法人税法改正の
主要論点は以下のとおりです
詳細は、以下のURLで税制調査会が公表する会議資料をご覧ください
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
1.現在中小企業の軽減税率は資本金1億円以下の法人に適用されている。
しかし資本金1億円以下であっても高額に所得(利益)を計上している法人も
多数存在している。そこで中小企業の軽減税率の適用対象の基準を
資本金1億円から引下げる必要があるのではないか。
(参考:中小企業の優遇税制の適用を受けながら所得(利益)が800万円
を上回る法人は18万社あります。)
2.中小企業に適用される租税特別措置法についても上記1と同じ理由で
抜本的に見直す必要があるのではないか。例えば特定機械等を取得した場合の
特別償却あるいは税額控除
3.同族企業の中小企業の役員と個人事業主の事業所得で課税の公平を実現
するべきではないか。現状では個人事業主よりも同族企業の方が税法上有利。
4.公益法人への優遇税制を抜本的に見直すべきではないか
5.社会福祉法人の介護事業を法人税法上収益事業として課税すべきではないか
6.減価償却の方法として定率法を廃止して定額法のみとするべきではないか
上記論点のポイントは、従来法人税法上優遇されていた公益法人と多額の利益を
計上している中小企業への課税を強化するという傾向にあるということです
どこまで税制改正で実現するのかは未定ですが、多額の利益を計上している
中小企業への課税の強化が実現すると、企業の分社が多くなるかもしれません。
今後の税制改正の動向が明らかになれば、このメルマガで最新情報を
ご案内いたします
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方
全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします
http://www.oumi-tax.jp/
○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
この記事以外にも、下記URLのAll ABOUT JAPANの私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
- 近江清秀公認会計士税理士事務所
- カテゴリ
- お申込み/アンケートフォーム