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確定申告が必要な場合も!保険金にかかる税金について

17.11.10 | 【税務】

個人が受取る保険金等は、原則的に所得税の課税対象となりますが、規定により非課税となるものがあり、また、保険料の負担者によっては課される税金が異なります。 

今回は、保険金等の課税関係についてみていきましょう。

個人が受取る保険金等は、原則的に所得税の課税対象となりますが、規定により非課税となるものがあり、また、保険料の負担者によっては課される税金が異なります。
今回は、保険金等の課税関係についてみていきましょう。

《 人的損害に基因して受け取る保険金等 》

身体の傷害に基因して受け取る保険金等(入院給付金や障害給付金が該当します。)や、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料や損害賠償金等は非課税となります。
なお、医療費を補填する保険金については、医療費控除の計算上、医療費から控除する必要がありますのでご注意ください。

《 物的損害に基因して受け取る保険金等 》
 
資産の損害に基因して受け取る保険金や損害賠償金は原則非課税となります。
建物や車の損害保険金等が該当します。

ところが、同じく資産の損害に基因する保険金等でも、必要経費に算入する金額を補填する場合や、収入金額に代わる性質を持つ場合には、課税対象となります。
例えば、棚卸資産の損失による保険金や、資産に加えられた損害に基因して業務を行うことが、出来なかった場合の収益補償としての保険金がこれに当たります。
業務に関するものなので、事業所得等の収入になります。

《 生命保険契約等に基づく満期(死亡)保険金・解約返戻金 》

生命保険契約等の保険金受取人が取得する満期(死亡)保険金や解約返戻金は、その保険金受取人が保険料を負担していた場合には所得税が課されますが、保険金受取人と保険料負担者が異なる場合には、保険金受取人に対して相続税または贈与税が課されます。

① 保険金受取人 = 保険料負担者       → 所得税
② 保険金受取人 ≠ 保険料負担者が被相続人  → 相続税  
・・・被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金
③ 保険金受取人 ≠ 保険料負担者       → 贈与税
・・・②以外の場合で保険料を負担せずに保険金を取得したとき
《 所得税が課される場合 》

一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得になります。

一時所得の金額は、 収入金額 - 払込保険料総額 - 特別控除額(50万円)です。
一時所得の金額の2分の1の金額が、給与等の他の所得と合算して累進税率により課税され、その一時所得の金額を2分の1にした金額が20万円を超える場合には、
サラリーマンでも確定申告の必要があります。

雑所得となる年金については支出保険料差引後の年額が25万円以上の場合には源泉徴収がされ、金額によって、確定申告が必要なケースや、申告すれば還付金が受けられるケースもあります。
雑所得の金額は、その年に支払を受ける年金の額 -(その年に支払を受ける年金の額×支払保険料総額/年金の支払総額)です。

《 相続税又は贈与税が課される場合 》
保険金受取人が保険料負担者から、保険金相当額又は年金受給権相当額を、相続又は贈与によりもらったものと考えます。

一時金として受け取る場合は、受取保険金額に対して相続税又は贈与税が課されます。
なお、相続税が課される場合には、法定相続人の数に応じた非課税枠があります。

年金払いの場合は、まず年金受給権をもらった時(相続又は贈与の時)に、権利評価額に対して相続税又は贈与税が課され、年金を受け取った時には所得税が課されることになります。
なお、権利評価額は、年金給付事由が発生しているものと発生していないものとに区分し、権利取得時の解約返戻金相当額や一時金に代えた場合の一時金相当額、残存期間に応じた給付金額の現在価値などによって算出されます。

《 最後に 》   
保険金の支払通知書には、払込保険料の金額の記載もあります。
確定申告の頃には、保険金等を受け取ったことを忘れてしまうこともあるかもしれませんので、申告漏れの防止のためにも、書類はなくさずに保管しておきましょう。

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