響き税理士法人

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生活上の不用品を売った時の税金は?

18.01.10 | 【税務】

まだ使えるのに自分には必要でなくなってしまったもの、気づくと家の中にけっこうあるものですね。 
「断捨離」という言葉もブームとなりました。 
近頃は買取店舗も多くなり、ネットの普及も影響し、手軽に利用できるようになりましたので、売却されることがあるのではないでしょうか。

まだ使えるのに自分には必要でなくなってしまったもの、気づくと家の中にけっこうあるものですね。
「断捨離」という言葉もブームとなりました。
近頃は買取店舗も多くなり、ネットの普及も影響し、手軽に利用できるようになりましたので、売却されることがあるのではないでしょうか。
廃棄してしまうよりエコにもなりますね。
今回は、生活上の動産を譲渡した時の課税関係について紹介していきます。

《生活に通常必要な動産の譲渡》
いわゆる生活必需品の売却による所得については、規定により非課税となります。
買った金額以上の値段で売れたとしても税金はかかりませんし、その代り損をしてしまっても、譲渡損を他の所得から差し引きことは出来ません。

《生活に通常必要でない動産の譲渡》
1個又は1組が30万円を超える貴金属や美術品等は、生活に通常必要でない資産に該当し、総合譲渡所得の課税対象となります。
総合譲渡所得の金額は「譲渡収入 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額(50万円)」です。
総合譲渡所得は、譲渡した資産の保有期間が5年以下のものは短期譲渡所得、5年超のものは長期譲渡所得に区分されます。
短期譲渡所得の金額、及び、長期譲渡所得の2分の1の金額が給与他の所得と合算され、累進課税により課税されます。

特別控除額の50万円は、譲渡所得の金額を上限とし、まず短期譲渡所得から控除して、残額を長期譲渡所得から控除します。
譲渡毎に50万ずつ控除できるものではありませんので、注意が必要です。

また、譲渡損が出てしまった時は、その年の総合譲渡所得内で通算することが出来ますが、給与等の所得から控除することは出来ません。

《自家用車も生活上の動産となる》
趣味や娯楽、鑑賞の目的で所有する高級外車等は生活に通常必要でない資産に該当し、課税対象となりますが、一般的に日常生活で使用する自動車の譲渡については、生活に通常必要な資産として非課税となります。
譲渡損が生じることがほとんどでしょうが、他の所得から控除することは出来ません。

《事業所得や雑所得となる場合》
生活に通常必要な資産の譲渡であっても、その譲渡が営利を目的として継続的に行われるものである場合は、事業所得又は雑所得となります。

《最後に》
身近に行われる不用品の処分のことで、税金について意識をされたことはないかもしれませんが、所得税法上、このような取扱いとなっています。
取得費の計算では、領収書がなく金額がわからないと不利なケースもありますので、高額なものを購入した時は、念のために領収書を保管しておくとよいでしょう。

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