平成30年7月豪雨の被災に伴う行政の特例措置等について
18.07.16 | 労働ニュース
このたびの平成30年7月豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます
厚生労働省では、被災された事業主、労働者を対象とした労働保険等の特例措置について、ホームページ上の特設サイトを通じて情報提供を行っています。
このうち労災保険給付(治療や投薬、休業補償など)の請求については、豪雨被害により事業主や医療機関の証明が受けられない場合も請求書を受け付けることとしており、詳細については最寄りの労働局または労働基準監督署に問い合わせていただくよう呼び掛けています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212416_00001.html
…このほか同サイトでは、被災事業主を対象とする措置について発出された通知等の情報も提供しており、雇用・労働関連では次のようなものが掲載されています。
・台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の被災事業主に係る障害者雇用納付金の取扱いについて
・雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金の周知徹底について
・平成30年7月豪雨による被害に関する求職者支援制度に係る運用上の留意事項について
・平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて
・平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る被害に対する失業等給付関係対策の実施について
・平成30年7月豪雨の被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html
《関連情報》国税庁「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm