社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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●「同一労働同一賃金ガイドライン」のたたき台を提示

18.09.21 | 労働ニュース

…厚生労働省は、3日に行われた労働政策審議会の同一労働同一賃金部会の会合で、 「同一労働同一賃金ガイドライン」の議論に向けたたたき台(短時間・有期労働者に関する部分)を提示しました。

このたたき台は、平成28年12月に公表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」を基に、先に成立した働き方改革関連法(改正パートタイム労働法[短時間・有期雇用労働法])の内容等を反映する形で、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(厚生労働省告示)の形式で整理されています。

 公表された資料は、新たなたたき台と現在のガイドライン案の内容を対照する形で示されており、主な変更点としては、指針の「目的」に働き方改革関連法案の審議に際して行われた参議院の附帯決議が反映されているほか、新しい短時間・有期雇用労働法に基づき、不合理な処遇の相違や差別的取り扱いを禁止する原則的なルールの説明等が追記されています。このほか、定年後再雇用された有期雇用者と通常の労働者の待遇の相違の合理性判断に関しては、長澤運輸事件の最高裁判決を受けた形での記述も加えられています。 

  https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000348377.pdf

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