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パートタイム・有期雇用労働法に基づく不合理な待遇差禁止についてのリーフ

18.10.05 | 労働ニュース

正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者および有期雇用労働者)との不合理な待遇差を禁止する法的根拠として、2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行され、それに合わせて、不合理な待遇差に当たる具体例を示す「同一労働同一賃金ガイドライン」が今後確定される予定となっています(中小企業への法適用は2021年4月)。

 厚生労働省はこのほど、パートタイム・有期雇用労働法が定める「不合理な待遇差の禁止」に関する法改正ポイントを分かりやすくまとめたリーフレットを公表しました。

このリーフレットでは、①不合理な待遇差をなくすための規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備の3点を完結にまとめており、以下のサイトからダウンロードできるようになっています。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

 

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