藤原公認会計士事務所

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もし調査対象になったら? 税務署の『反面調査』で留意すべきこと

18.10.09 | ビジネス【税務・会計】

ある会社が税務調査の対象になったとき、その会社の取引先に対して行われるのが『反面調査』。
自社の税務調査で取引先に調査が入るケースもあれば、逆に相手先の税務調査で自社に調査が入るケースもあります。
取引先との関係を悪化させないためにも、できれば反面調査となるのは避けたいものですが、万が一入ることになってしまった場合、どのような対応が必要となるのでしょうか。 
今回は、反面調査を受けた際の対処法、留意点などをご紹介します。

反面調査の対象となるのは、どんなとき?

ある会社に税務署が税務調査に入ることを『本調査』といいますが、このとき、たとえば非協力的な態度を取ったり、帳簿への記載が不明瞭だったりと、その会社の帳簿だけでは実態がわからないと判断された場合、本調査を受けている企業の取引相手にも調査が入ります。
これが『反面調査』です。
売上の計上漏れの疑いがある場合は得意先に、仕入れの計上漏れの疑いがある場合は仕入先に対して反面調査が行われます。
必要に応じて、本調査中の企業の従業員家族、退職した元従業員やその家族にまで及ぶケースもあります。
税務調査官が本調査で十分な調査ができないと判断すれば、反面調査が行われる可能性が高くなります。
取引先に迷惑をかけないためにも、普段からの取引資料の整理や正確な帳簿作成が必要です。


もし調査官が来訪したら
落ち着いた対応が肝心

反面調査は本調査とは異なり、事前の通告なく行われることがほとんどです。
これは取引先と事前に口裏を合わせたり、書類を改ざんしたりするなどの不正行為を防ぐためのものです。
ある日突然、税務調査官が来社し、反面調査する旨を伝えてきたら、まずはその調査官に対し、

(1)身分証明書の提示(所属、官職名、氏名、生年月日の確認)
(2)反面調査を行う要因になった取引先名と、取引内容の確認

これらを必ず請求し、その上で、調査官が求める資料だけを提出するようにします。
また、税務調査よりあくまでも営業活動が優先されますので、経理担当者や代表者など、調査に対応できる人物が不在などのやむを得ない事情がある場合は、延期を申し出ることもできます。
ときには調査官から、本来の反面調査とは無関係の書類を提出するよう求められることもありますが、その場合は提出しなくても構いません。
反面調査が入ったとしても、取引先が必ずしも不正行為をしているとは限りません。
あわてず、落ち着いて対応することが大切です。


嘘や改ざんは厳禁!
取引先には念のための一報を

反面調査が入ったとき、今後の関係性を維持するという意味でも、取引先には一報を入れておくのが無難です。
調査官によっては口外を禁止してくるケースもありますが、強制力はありません。
また、調査の延期が決定してから取引先に連絡をした場合で、実施日までに書類の書き換えや口裏合わせなどを頼まれるようなことがあったら、断固として断る姿勢が大切なのは言うまでもありません。
反面調査が行われる時点で、調査官は取引自体に一定の不信感を持っているため、虚偽の資料や回答は見破られる可能性が高く、また、口裏を合わせた側も『不正加担者』として税務署に記録が残ることになります。
そうなった場合、後々の自社の本調査が厳しいものになることは避けられないでしょう。
なお、反面調査を拒否した場合には、法人税法などの規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになります。
反面調査が間接的に強制されていると言われる所以です。
誠実に報告するという心構えで対処すれば、何も問題はありません。


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