今月の労務ニュース10月③
18.10.14 | 労働ニュース
●外国人労働者の永住が可能に(10月11日)
●「就活ルール」撤廃へ 経団連(10月10日)
●電子メール等による労働条件通知書交付が可能に(10月8日)
●名目賃金0.9%増で13カ月連続プラス(10月5日)
●休み方改革で中小企業に補助(10月5日)
●65歳以上雇用へ法改正(10月5日)
●平均給与 5年連続の増加(9月29日)
●女性就業率初めて7割超(9月28日)
●外国人労働者の永住が可能に(10月11日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人労働者の受入れ拡大のため、政府は新たに2種類の在留資格「特定技能1号、2号」(仮称)を設け、来年4月の導入を目指します。技能実習生(在留期間最長5年)が日本語と技能の試験の両方に合格すれば「特定技能1号」の資格を得られます。
在留期間は最長5年で、家族の帯同は認められません。さらに難しい試験に合格すれば「特定技能2号」の資格を得られ、家族の帯同や永住も可能となります。
●「就活ルール」撤廃へ 経団連(10月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経団連は、2021年春入社組から「就活ルール」(採用指針)を撤廃することを決定しました。これを受け、政府は採用日程などを協議する関係省庁連絡会議を設けることを発表しました。早ければ10月中にも結論が出ます。また、内閣府と文部科学省の調査から就活ルールを守っていない企業が62.4%(前年比3%増)あったことがわかりました。
●電子メール等による労働条件通知書交付が可能に(10月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労働者への労働条件通知書について、従来の書面による交付に代えて電子メールやファクスなどによる交付が可能になります。労働基準法施行規則改正により来年4月から適用します。電子メール等による受取りを希望した労働者に限られ、印刷してそのまま書面化できるものに限られます。労働者が電子メール等での受取りを希望しない場合は、これまでどおり書面で交付しなければなりません。
●名目賃金0.9%増で13カ月連続プラス(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省が発表した8月の毎月勤労統計調査(従業員5人以上)によると、8月の名目賃金に当たる1人当たりの現金給与総額は前年同月比0.9%増の27万6,366円でした。基本給の伸びが続き、13カ月連続のプラスとなりました。
●休み方改革で中小企業に補助(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は中小企業の休み方改革を後押しするため、ボランティアや病気療養などを目的とした特別休暇制度を導入する中小企業を支援します。就業規則に特別休暇の規定を盛り込み、実際に残業時間が月平均で5時間減った場合に最大で100万円を助成します。2019年4月から実施します。
●65歳以上雇用へ法改正(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は、現在65歳までの雇用確保措置が義務となっている継続雇用年齢を、65歳以上に引き上げる法改正を検討します。どの程度、企業に強制力がある制度にするかは今後詰めるよていです。政府は70歳を超えてから公的年金の受給を開始できる制度改正も検討しており、年金と雇用の両面から高齢者が活躍できる仕組みを作る方針です。
●平均給与 5年連続の増加(9月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国税庁の調査から、民間企業で働く会社員やパート従業員などの平均給与(2017年)が前年を10万6,000円上回り、432万2,000円となったことがわかりました。5年連続の増加となった。役員らを除く正規雇用者の平均給与は493万7,000円、パート・派遣社員などの非正規雇用者は175万1,000円で、両者の差は拡大傾向にあります。
●女性就業率初めて7割超(9月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
総務省の労働力調査で15~64歳の女性の就業率が前年同月より2.1ポイント高い70.0%となり、比較可能な1968年以来初めて7割となりました。男性の就業率は83.9%で、男女合わせた就業率は77.0%と過去最高でした。