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同一労働同一賃金ガイドラインの指針案を労政審に諮問  社会保険労務士 東本順子

18.12.15 | 労働ニュース

 根本厚生労働大臣は27日、同一労働同一賃金ガイドラインの指針案(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案)について、労働政策審議会に諮問を行いました。

  政府は2016年12月に、正規・非正規など雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて「同一労働同一賃金ガイドライン案」を策定し、無期・フルタイム雇用の「通常の労働者」と短時間労働者、派遣労働者との不合理な待遇解消を図る法的根拠として、パートタイム労働法(短時間・有期雇用労働法)、労働契約法、労働者派遣法の改正を実施。これら改正法の規定は2020年4月(中小企業のパートタイム労働法、労働契約法の改正は2021年4月)から施行されることとなっています。
 今回示された指針案は、先のガイドライン案を踏まえ、不合理な待遇の禁止に関する基本的な考え方をあらためて示すとともに、同ガイドライン案の内容・構成を踏襲し、雇用形態の異なる労働者間で待遇に違いがある場合に問題となるもの・ならないものの例を示した形となっています。
 これまでの検討過程での議論を踏まえ、指針案の「基本的な考え方」では、
①通常の労働者の雇用管理区分を複線化して待遇を低く抑えた区分を設けた場合でも、短時間・有期雇用、派遣労働者との不合理な待遇差の解消はそれぞれの区分との間で図る必要があること、
②通常の労働者と短時間・有期雇用、派遣労働者の職務内容を分離した場合でも、不合理な待遇差解消が必要となることを指摘。さらに不合理な待遇差解消のために通常の労働者の労働条件を不利益に変更する場合は、当該労働者との合意または変更の事情に照らした合理性が必要となる原則を確認した上で、待遇差解消のために「労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは、望ましい対応とはいえない」としています。
  労働政策審議会では、今後予定されている分科会での議論を経た上で、指針案についての答申を行う予定です。

  ※指針案全文は、下記サイトからダウンロードできる「資料1-1」の別紙5を参照ください

  https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00009.html

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