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医院の広告宣伝、どこまでOK? 知っておくべき『医療広告ガイドライン』

18.12.25 | 業種別【医業】

チラシやパンフレットで医療内容を宣伝している医院は多いと思います。 
その際に、厚生労働省が公表している『医療広告ガイドライン』は意識していますか? 
『医療広告ガイドライン』とは、厚生労働省が医院に関する広告などの指針を示したもので、違反した場合は処分されることもあるので、注意が必要です。 

今回は、この『医療広告ガイドライン』について説明します。

医療広告の定義 

はじめに、医療広告の定義について説明します。 
厚生労働省の『医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(以下、医療広告ガイドライン)』では、さまざまな補足が付けられていますが、以下のものを医療広告と定義しています。 

・チラシ、パンフレット、その他これらに類似する物によるもの(ダイレクトメール、ファクシミリなどを含む) 
・ポスター、看板(プラカードおよび建物、または電車や自動車などに記載されたものを含む)、ネオンサイン、アドバルーン、その他これらに類似する物によるもの 
・新聞紙、雑誌、その他の出版物、放送(有線電気通信設備による放送を含む)、映写または電光によるもの 
・情報処理の用に供する機器によるもの(Eメール、インターネット上のバナー広告など) 
・不特定多数へ向けた説明会や相談会、キャッチセールスなどにおいて使用するスライドやビデオ又は口頭で行われる演述によるもの 

また、2018年6月に公表された新しい『医療広告ガイドライン』では、ホームページも広告扱いになっています。 
今後はチラシやパンフレットだけでなく、ホームページの内容にも注意する必要があります。 
ホームページの詳しいガイドラインについては、後ほど説明します。 


禁止されている広告とは? 

医療広告ガイドラインでは、以下の広告が禁止されています。 

・虚偽広告の禁止 
・比較優良広告の禁止 
・誇大広告の禁止 

そして広告に記載できる項目は、以下のように定められています。 

・医院の名称 
・診療科名 
・住所 
・電話番号 
・診療時間、受付時間、休診日 
・診療予約の方法 
・医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴 
・医療従事者の人数 
・専門医などの認定資格 
・紹介可能な他医療機関の名称 
・ホームページのURL 
・医院の設備 

チラシやパンフレットでは、上記以外の項目は記載してはいけないとされています。 
違反が発覚すると、行政処分を受ける可能性があります。 
万が一、行政処分を受けることになれば、医院の信用は落ちてしまいます。 
チラシやパンフレットなどの広告はあくまで『医院の名刺』と考え、ガイドラインを守るようにしましょう。 


ホームページに関するガイドラインは? 

『医療広告ガイドライン』が変更されるまで、ホームページには規制がありませんでした。
そのため、ホームページでの広告の取り扱いについて、勘違いしたままの人も多いかと思います。では、ホームページに関しては、どのようなガイドラインが示されているのでしょうか? 
主な注意点をピックアップしてご紹介します。 

・専門医や学会の記載の制限(ただし、厚生労働省が認める学会の専門医であれば表記することができます)
・自由診療の価格を明記 
・術前・術後の症例写真の禁止(ただし、詳細な説明文がある場合には掲載することができます)
・アンチエイジングという表現の禁止 
・患者が元気になっているイラストの使用の禁止(誇大広告に該当するため) 
・治療を終えた患者の体験談の記載の禁止 
・有名人・芸能人が通院していることの表示の禁止

医院の集患に、広告やホームページは欠かせません。 
しかし、広告表示で余計なトラブルを招かないためにも、ガイドラインをきちんと理解して順守するようにしましょう。 

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