社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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「同一労働同一賃金ガイドライン」を公布

19.01.20 | 労働ニュース

12月21日に労働政策審議会からおおむね妥当との答申がなされた「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」 (同一労働同一賃金ガイドライン)が、同月28日に厚生労働省告示第430号として公布されました。

 指針の全文は厚生労働省ホームページ(下記URL)で公開されています。

  https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000465500.pdf

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