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月末が休日の場合の支払い
14.08.03 | ビジネス【税務・会計】
今年の8月末は31日が日曜日のためお休みとなります。
このような場合は、月末入金と月末払いの処理を
どのようにしていますでしょうか?
民法によると特に定めのない場合は、
繰り下げることとなっていますので、
支払いは週明けの1日で問題ないこととなります。
利益を上げる税務・会計
しかし、入金を受ける方としては、週末が入るからといって
入金が1日でも遅れると困る場合があります。
年末年始などは、年明けとなってしまいますので、
さらに数日遅れることとなってしまいます。
このような事態を避けるためには、契約で「月末払い」ではなく、
「月末迄払い」という表記をするようにしてください。
たった一文字ですが、この一文字が入ることによって、
月末がお休みの場合は、入金が繰り上がることとなります。
しかし、クライアントにはあまり厳しいことは
求められないという場合もあるでしょう。
このような場合は、支払いに関する契約について、
例えば「月末締めの翌月末払い」を
「月末締めの翌々月5日払い」というように
5日だけ伸ばす交渉をしてみてください。
たった5日ですが、この5日間が最悪の事態を
防ぐことができる余裕となってくれるハズです。
次回の「利益を上げる税務・会計」は
「ポイントカードの税務上の扱い」をテーマにお届けします
[記事提供]
(運営:株式会社アックスコンサルティング)
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