宮田総合法務事務所

宮田総合法務事務所

宮田事務所、開業20年目に突入!

19.03.25 | 重要なお知らせ

2000年の開業以来、早いもので今年の3月をもって20年目に突入しました!

改めて宮田総合法務事務所としての業務・セールスポイントをまとめてみました。

1.最大の強みは「家族信託の設計コンサルティング」

現在では、≪認知症対策を含めた老後の財産管理・生活サポート体制の構築≫とその先にある≪円満円滑な資産承継(相続税対策+争族対策)≫のコンサルティングサービスが弊所の中核業務の一つとなっております。

さらに、そのコンサルティング業務の中心的方策が、「家族信託」の活用であり、その実務知識レベル・コンサルティングスキルについて、他の法律専門職(弁護士・司法書士・行政書士・税理士など)や資産コンサルタント(FP、保険のプランナー、金融機関、コンサルティング会社など)との 圧倒的な差別化を図っております。


2.他分野の専門職と連携したコンサルティングチームを各案件ごとに組成

もちろん、弊所のもつ法律・法務の知識だけでは、お客様家族のニーズに対して必ずしも万全のコンサルティングサービスは提供できませんので、税務・不動産・保険など専門職と連携を取りながら、ワンストップの“コンサルティングチーム”として業務にあたっております。

ただ、弊所のコンサルティングの一つの特徴として、固定の“コンサルティングチーム”でもって対応させて頂くのではなく、元々お客様とのご縁のある他の法律専門職や資産コンサルタントがいれば(顧問税理士や保険代理店、賃貸物件の管理会社、不動産仲介業者、ハウスメーカーの営業担当など)、
その方とコンサルティングチームを構築する形を取っておりますので、既存の専門職とのご縁を排除するようなことは一切ありません。

その意味で、お客様からの直接のご相談は勿論のこと、同業の司法書士も含め、他の法律専門職や資産コンサルタントの方からのご紹介や共同受任のお話が多いのも特徴です。

数件の案件を弊所と一緒にコンサルティングすることで、その進め方・コンサルティング技法等を学び、いずれ弊所抜きでもコンサルティングサービスが提供できるようにと考えている法律専門職も少なくありません。


3.圧倒的な家族信託の実績

弊所の最大の武器は、約10年にわたる家族信託の設計コンサルティングの歴史と日本屈指の家族信託の相談件数・組成実績、圧倒的な数の信託契約書のリーガルチェック件数と言えます。

メール・電話の無料相談、面前での有料相談を合わせると、年間数百件の相談件数になります。
また、弁護士・司法書士・行政書士からの依頼で弊所で信託契約書のリーガルチェックサービスを提供することに加え、一般社団法人家族信託普及協会の活動の一環として、家族信託の設計コンサルティングを精力的に取り組んでいる全国の 法律専門職からの信託契約書のリーガルチェックの件数も合わせれば、年間数百件の信託契約書の作成アドバイスをしております。

もちろん、家族信託の組成件数だけを稼ごうと思えば、認知症対策としての一代限りの信託(財産を持つ親が亡くなるまでの比較的シンプル信託契約)を沢山受任することで可能でしょう。
しかし、弊所では、シンプルな案件ももちろん多いですが、どちらかというと他の法律専門職で対応できないような複雑な家族構成や財産構成を伴ういわゆる困難事例・大型案件も多いです。
また、家族信託の実行の前提として、遺産分割協議や共有物分割協議、離婚協議の合意書案のご提案をすることも少なくありません。

家族信託の組成や遺言書の作成、生前贈与の実行、法人設立、生前売買、保険の活用など、家族信託を含めた方策全体の設計から家族信託の実行、そして信託実行後の各方策の遂行までは数年以上の期間で計画していかなければならない案件も少なくありません。


4.根底には成年後見の実務・実績

弊所の家族信託を中心としたコンサルティングサービスの根底には、独立後しばらくしてから続けている成年後見人業務(法定後見、任意後見人への就任に加え、後見監督人、調査人への就任も含め)の経験と実績があります。
つまり、これまで数多くの成年後見案件に関わってきた中で、成年後見制度でお役に立てたケースも多いものの、この制度を使って大変苦労されているご家族、この制度に対して不満を抱いているご家族も多く見てきました。
成年後見人業務にも10年以上携わっている中で、成年後見制度の代用としての家族信託、成年後見制度と家族信託を併用した「親なき後問題」へのアプロ―チなど、家族信託にも成年後見にも傾倒しないバランス感覚をもってお客様のニーズに最も応えられるご提案をしております。


5.困難な登記案件にもクイックレスポンス

弊所には、代表の宮田以外に司法書士が3名おりますので、複雑な相続、特殊な売買、分筆&共有物分割による交換、休眠担保権の抹消、第三者のためにする契約(中間省略的売買)、一般社団法人・マンション管理組合法人の設立など、ちょっとイレギュラーな登記案件、至急の案件も対応可能です。


TOPへ