社会保険労務士法人杉原事務所

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「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が拡充

19.05.08 | 助成金情報

平成31年4月1日より勤務間インターバル制度の導入が努力義務となったことに伴い、「時間外労働等改善助成金」の「勤務間インターバル導入コース」の助成上限額が、平成30年度と比べ拡充されることとなりました。

この助成金は、勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。詳しい内容は、お気軽にご相談ください。

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