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養子縁組している場合に相続放棄で気をつけることとは?
19.10.01 | 業種別【不動産業(相続)】
祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑なものになります。
そのため万が一、養子縁組間で相続放棄をする場合、その手続きもまた面倒になってしまいます。
今回は養子縁組している場合に絞って、相続放棄をする際の注意点を紹介していきます。
相続税対策になる養子縁組は、親族関係も複雑に
相続税対策も考慮して、祖父母が孫を養子とすることがあります。
相続関係図の例を見ながらご説明しましょう。
祖父母BCが孫Aを養子にした場合、祖父母BCと孫Aは法律上の親子となります。
それと同時に、祖父母の子である父Xは孫Aと兄弟(父Xが兄で、孫Aが弟)となります。
つまり父Xと孫Aとは、親子であると同時に兄弟でもあるという関係になります。
相続の順位
民法上、相続人の範囲や順位が定められています。
まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。
次に、被相続人に直系卑属(子・孫など自分より後の世代で、直系の血族のこと。養子も含まれる)がいる場合には、直系卑属が法定相続人となり、直系卑属がいない場合には、直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直系の血族のこと)が法定相続人となり、直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。
これに代襲相続(被相続人より先に法定相続人となるべき者が亡くなっている場合に、被相続人から見て孫・ひ孫や姪・甥が相続人となって相続すること)が組み合わさる形となります。
一般的な事案の場合には、配偶者の有無及び生死(配偶者は必ず法定相続人となる)、第一順位:子(養子)の有無及び生死、第二順位:両親の生死、第三順位:兄弟姉妹の有無及び生死を確認するということが多いかと思います。
相続放棄で相続人がいなくなると勘違い?
相続放棄をすると、相続放棄をした人は法的には相続人ではなかったことになります。
ですので、上位の順位の親族が相続放棄をすると、下位の順位の親族が相続人となるという事態が発生します。
先述の相続関係図のなかで、父Xが亡くなったとします。
その後、母と孫Aが相続放棄をした場合、祖父母BCが相続人となります。
その次に、祖父母BCが相続放棄をした場合、父の弟Dが相続人になります。
さらに、父の弟Dが相続放棄をした場合、父Xの相続人はいなくなるということになりそうです。
兄弟の立場での相続放棄を忘れずに
しかしながら、孫Aは、父Xの子であると同時に弟でもあります。
ですので、孫Aは、父Xの弟としての立場でも、相続放棄をしなければならなくなります。
仮に父Xが多額の負債を抱えており、それを免れるために相続放棄をしたにもかかわらず、養子縁組によって発生した兄弟関係を失念して相続放棄をしなかったということになると、父Xの負債を相続しなければならないといった事態に陥りかねません。
ただし、過去、二重の相続人の地位を有している者(上記相続関係図における孫Aも子と弟という二重の地位を有している者となる)の相続放棄の効力が争われた事案において、京都地方裁判所昭和34年6月16日判決は、一方の相続人の地位における相続放棄をその他の事情も勘案して、他方の相続人の地位における相続放棄とも評価しました。
上記の裁判例は、さまざまな事情を考慮したうえで上記の結論を導いています。
実際に相続放棄をする場合には、ほかの相続人としての地位がないかどうかをよく確認して、確実に相続放棄をすることをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2019年10月現在の法令・情報等に基づいています。
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