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●職場におけるパワーハラスメントに関して講ずべき雇用管理上の措置に関する指針の骨子案を提示

19.10.04 | 労働ニュース

厚生労働省は18日に行われた労働政策審議会雇用環境・均等分科会の第18回会 合で、事業主がパワーハラスメントの防止・対応のため雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子案を提示しました。

先に閉幕した第198回通常国会で成立し、6月5日に公布された改正労働施策総合 推進法では、職場でのパワハラにより就業環境が害されることがないよう、事業主が雇用管理上の措置を適切かつ有効に実施するための指針を厚生労働大臣が定め公表することとしています(30条の2)。この指針策定に向けて、今回分科会に諮られた骨子案では、
 ・職場におけるパワハラの内容
 ・事業主・労働者の責務
 ・雇用管理上講ずべき措置の内容
 ・パワハラの原因を解消するために行うことが望ましい取り組みの内容
 ・雇用する労働者以外の者の言動に関し行うことが望ましい取り組みの内容
 ・他の事業主が雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取り組みの内容

 ――などを柱に掲げ、具体的な内容について審議を進めていくこととしています。このうち、職場におけるパワハラの内容に関しては、労働施策総合推進法に基づくパワハラの定義、客観的にみて適正な業務指示・指導はパワハラに該当しないことを明記するほか、対象となる労働者の範囲(派遣労働者の取り扱い)、パワハラに該当する「言動」の考え方、典型的にパワハラに該当する例・該当しない例などを盛り込むこととしています。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html

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