【軽減税率】『区分記載請求書保存方式』ってなに?
19.10.25 | なごみクラブ
こんにちは!
なごみクラブ事務局です。
『軽減税率制度』について
役立つ情報を配信します!
いきなりですが、
10月からのレシートや請求書は
『区分記載請求書等保存方式』に
基づいて発行しなければならない
って知っていますか?
気になる方は、
『詳細はこちら』より
ご覧ください!
『軽減税率制度』が始まる前は、
レシートや請求書は『請求書等保存方式』に基づいて
発行されていました。
しかし、
『軽減税率制度』が導入された10月からは
『区分記載請求書等保存方式』に基づいて
レシートや請求書を発行しなくてはなりません。
『区分記載請求書等保存方式』ってなに?
ってお思いの方もいらっしゃいますよね(;^ω^)
『区分記載請求書等保存方式』とは・・・・
2019年10月1日~2023年9月30日までの間
導入される方式で、レシートや請求書に
以下の記載事項が必要になります。
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額(税込)
今までの『請求書保存方式』は
①~⑤までは、記載していたと思います。
10月から変わったのは、⑥と⑦になります。
ここで、下記に記載例のレシートを掲載しておきますので
よく見てみましょう!!
皆さんも10月以降に購入した時のレシートを
見てみましょう。
きっと上記のような形式になっているはずです。
そして、この『区分記載請求書等保存方式』では、
『軽減税率制度』導入直後ということもあって
万が一レシートや請求書の数字等が間違っていたら
自分で書き直すことができます。
注意すべきは、自分で書き直すことができるのは
『区分記載請求書等保存方式』の時のみです。
2023年9月30日までは、『区分記載請求書等保存方式』
なのですが、
2023年10月1日からは
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』
に変更となります。
その場合には、自分で書き直すことはできなくなります。
ここで、
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』ってなに?
と思う方もいらっしゃると思います。
それについては、来月以降の事務局案内で
説明させていただきたいと思います。
『区分記載請求書保存方式』について
わからないことがありましたら
ぜひ、なごみクラブ会員特典の無料相談等で
税のプロ集団に質問してみて下さいね(^_-)-☆
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