株式会社 未来サポートアスカ

【軽減税率】『区分記載請求書保存方式』ってなに?

19.10.25 | なごみクラブ


 

こんにちは!

なごみクラブ事務局です。
 

『軽減税率制度』について
 
役立つ情報を配信します!



いきなりですが、
 
10月からのレシートや請求書は


『区分記載請求書等保存方式』に
 
基づいて
発行しなければならない
 
って知っていますか?


 
気になる方は、
 
『詳細はこちら』より
 
ご覧ください!

 



 
 

『軽減税率制度』が始まる前は、

レシートや請求書は『請求書等保存方式』に基づいて

発行されていました。



しかし、


『軽減税率制度』が導入された10月からは

『区分記載請求書等保存方式』に基づいて

レシートや請求書を発行しなくてはなりません。




『区分記載請求書等保存方式』ってなに?

ってお思いの方もいらっしゃいますよね(;^ω^)

 


『区分記載請求書等保存方式』とは・・・・

2019年10月1日~2023年9月30日までの間

導入される方式で、レシートや請求書に

以下の記載事項が必要になります。
 


①発行者の氏名または名称
 

②取引年月日
 

③取引内容
 

④取引金額
 

⑤交付を受ける者の氏名または名称
 

⑥軽減税率の対象品目である旨
 

⑦税率ごとに合計した対価の額(税込)



今までの『請求書保存方式』は

①~⑤までは、記載していたと思います。

10月から変わったのは、⑥と⑦になります。

 
 

ここで、下記に記載例のレシートを掲載しておきますので

よく見てみましょう!!

  



 
 


皆さんも10月以降に購入した時のレシートを

見てみましょう。

きっと上記のような形式になっているはずです。
 
 


そして、この『区分記載請求書等保存方式』では、

『軽減税率制度』導入直後ということもあって

万が一レシートや請求書の数字等が間違っていたら

自分で書き直すことができます。


注意すべきは、自分で書き直すことができるのは

『区分記載請求書等保存方式』の時のみです。

 
 


2023年9月30日までは、『区分記載請求書等保存方式』
 
なのですが、



2023年10月1日からは

『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』


に変更となります。


その場合には、自分で書き直すことはできなくなります。


 

ここで、
 
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』ってなに?


と思う方もいらっしゃると思います。

 
それについては、来月以降の事務局案内で
 
説明させていただきたいと思います。
 
 


『区分記載請求書保存方式』について
 
わからないことがありましたら


ぜひ、なごみクラブ会員特典の無料相談等で
 
税のプロ集団に質問してみて下さいね(^_-)-☆
 
 

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