響き税理士法人

響き税理士法人
  • HOME
  • 【税務】
  • “情報提供料や紹介手数料”は、どう計上すればいい?

“情報提供料や紹介手数料”は、どう計上すればいい?

19.11.12 | 【税務】

売上を伸ばすための情報提供や取引先を紹介してもらった相手に、情報提供料や紹介手数料を支払いたいと考えています。この場合、情報提供料等と交際費等の区分について税務調査でよく問題にされると聞きますが、どのように判断すれば良いでしょうか?

取引に関する情報提供、取引斡旋等の情報提供を受けたことにより支払う紹介手数料は、支払手数料として経費計上するのが一般的です。一方、事業関係者に対して取引の謝礼としての金品贈与に該当する場合は交際費等となります。


<“情報提供料(手数料)” と“交際費等”の区分 >
人や情報・サービスなどを紹介してもらった対価として、紹介料や情報提供料を支払うことは業務遂行上必要なものですが、それが正当な対価なのか、単なる謝礼としての交際費的支払いであるかの区分は難しいものです。
租税特別措置法では、『情報の提供や取引のあっせんを役務としていない者に情報提供の対価として金品を交付した場合は、基本的に交際費となる』と定められています(第61条の4(1)-8 要約)。つまり、紹介してくれた相手が“人材紹介会社”や“不動産仲介会社”などの情報提供等の専門業者であれば対価性を認め手数料となりますが、支払った相手が専門業者でない場合は、交際費等となる可能性があります。
その場合、以下の条件すべてに該当するときは、交際費等でなく手数料として認められます。
①金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものである
②情報提供などの内容が具体的に明らかにされており、かつ実際に提供を受けている
③支払金額が、情報提供などの内容に相当だと認められる
 したがって、事前に情報提供の内容やその対価についての契約書を締結し、その紹介料や情報提供料が相場に対して適正価格であれば、交際費等ではなく手数料として処理することができます。
なお、情報提供等の専門業者の範囲にも問題となる点がありますので、注意が必要です。

<交際費に該当する場合とは?>
契約書を交わし、内容や料金が適正だと認められたとしても、取引先の情報提供についてその相手が当該取引先の従業員である場合は、交際費となります。
例えば、A社の営業社員であるYさんが、納入先の当社にA社の情報提供や斡旋をして契約が成立したとします。そこで当社がYさんに情報提供料を支払った場合は、あくまで取引等の“謝礼”と考えられるため、交際費とみなされます。

情報提供料(手数料)か交際費等かで税務上の取り扱いに違いがありますので、その区分が税務調査で問題になることがあります。その支払い先が情報提供等の専門業者でない場合には、情報提供料の要件を満たすように契約書を事前に交わし、その内容や料金の相当性について確認しておくことが重要です。

TOPへ