社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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パワハラ防止法の施行日が「2020年6月1日」に決定

19.11.15 | 労働ニュース

28日に開催された労働政策審議会雇用環境・均等分科会の第21回会合で、事業主に対してパワーハラスメント防止のための措置義務を新設する女性活躍推進法等の一部を改正する法律(改正労働施策総合推進法)の施行日を2020年6月1日とする政令案が承認されました。

 

中小小企業については、2022年4月1日から適用されることとなり、それまでの間は努力義務となります。
この施行日を定める政令は11月下旬に公布される予定です。

  https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000560443.pdf

 

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