【軽減税率】『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』ってなに?
19.11.22 | なごみクラブ
こんにちは!
なごみクラブ事務局です。
先月は『軽減税率制度』の
役立つ情報として
今年の10月から始まった
レシートや請求書を発行をする方式
『区分記載請求書等保存方式』に
ついてお話させていただきました。
まだ先月の情報を
手にしていない方は
下記のリンクよりご覧ください(^^)/
『区分記載請求書等保存方式』ってなに?
そして、今月は、
2023年10月よりスタートする
『適格請求書等保存方式』
についてお話します!
気になる方は、
「詳細はこちら」より
ご覧ください!
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』とは・・・・
適格請求書発行事業者として登録を受けた
課税事業者のみ適格請求書または
適格簡易請求書(インボイス)を交付することができます。
上記の請求書の保存がなければ、
原則として仕入税額控除ができません。
前回の『区分記載請求書等保存方式』では、
①発行者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤交付を受ける者の氏名または名称
⑥軽減税率の対象品目である旨
⑦税率ごとに合計した対価の額(税込)
そして、『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』
では、上記の7項目にさらに3項目が追加されます。
⑧登録番号
⑨税率ごとの消費税額
⑩消費税率
ここで、下記に記載例の請求書を掲載しておきますので
よく見てみましょう!!
最初にも言ったように
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』は
2023年10月より始まります。
始まると、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた
課税事業者(売り手)は、取引の相手方(課税事業者)から
求められた場合の請求書等の交付及び写しの保存が
義務付けられます。
買い手は、適格請求書等の保存が仕入れ税額控除の
要件となります。
免税事業者は適格請求書等を交付できないため、
免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除をすることが
できません。
ただし、適格請求書等保存方式の導入後の一定期間は、
免税事業者からの課税仕入れについても、
仕入れ税額相当額の一定割合を控除することができます。
一定割合というのは・・・
2023年10月1日~2026年9月30日まで80%控除
2026年10月1日~2029年9月30日まで50%控除
2029年10月1日~完全廃止
となります。
ここまで読んで頂くと気付く方もいらっしゃると
思いますが、
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』は、
免税事業者にとって不利な制度となっています。
なぜなら、課税事業者からすると
同じ仕入れをするなら仕入れ税額控除が適用される
事業者から仕入れしようとするのは当然と
言えるでしょう。
したがって、免税事業者は事業者間の取引から
排除されてしまう恐れがあるのです。
『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』は
まだ始まっていない制度ですので、始まらないと
わからない部分もあると思います。
しかし、制度の内容自体を知っていないと
制度が始まった時に不利になることは
間違いないでしょう。
今回の記事を読んで頂いてお役に立てたのなら、
書いたものとしてもとてもうれしく思います。
もし、今回の記事を読んで頂き、分からないこと等が
ありましたらぜひ、なごみクラブ会員特典の
無料相談等で税のプロに質問してみて下さいね(^_-)-☆
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