宮田総合法務事務所

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認知症の親との家族信託契約は可能?

19.12.05 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

「すでに施設入所している要介護度2の父親は信託契約できますか?」
「最近物忘れがひどくなってきた母親はどうですか?」
「医師から軽い認知症と診断されていますが…」。

このような質問を頻繁に受けますが、上記のような状況でもあきらめるのはまだ早いです。

介護認定は、他人による介護が必要な度合いを測るもので、判断能力の程度を測る物差しではありません。

また、「認知症との診断」も、判断能力が完全に喪失している方もいれば、初期症状の“まだら認知症”の方もいて、一概に「認知症」という理由で
信託契約の締結や遺言書の作成を諦めるのは、得策ではありません。

まずは、老い支度の分野(成年後見や家族信託・遺言など)に精通した法律専門職に早めにご相談されることをお勧めします。


※ 本記事について、より詳しい内容は下記のサイト「相続会議」のコラムをご参照下さいませ!
  https://souzoku.asahi.com/article/12897893

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