自己都合退職者の給付制限期間短縮など、雇用保険制度見直しに向けた素案を提示
19.12.21 | 労働ニュース
厚生労働省は13日に行われた労働政策審議会雇用保険部会の会合で、雇用保険制度の見直しの方向を示す部会報告の素案を提示しました。
この案では制度を見直すべき点として、次のような内容が示されています。
[自己都合離職者の基本手当給付制限期間について]
・一般の受給資格者のうち自己都合離職者に対しては、安易な離職を防止する趣旨から3カ月間の給付制限期間が設けられている
・この趣旨に留意しつつ、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から、給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2カ月に短縮する措置を試行することとし、その効果等を施行後2年を目途として検証するべき
[被保険者期間について]
・被保険者期間の算入に当たって、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すべき
・具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにするべき
[マルチジョブホルダーの雇用保険適用について]
・定年および継続雇用期間を過ぎて就労が多様化する65歳以上のマルチジョブホルダーが増加している現状を踏まえ、まずは、65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を受けて、二つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行することとし、その効果等を施行後5年を目途として検証するべき
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000576457.pdf