宮田総合法務事務所

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最高裁が「養育費算定表」を増額へ

20.01.06 | 暮らし・人生にお役に立つ情報

昨年の12月23日の日本経済新聞の記事によると、離婚調停や離婚裁判などで未成年の子の養育費を計算する目安として使われる「養育費算定表」について、2003年の公表の以来初めて見直しが行われた、とのことです。

この新しい算定表は、今後の離婚調停などで早速利用されることになり、最高裁判所のホームページ上で既に公開されています↓
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html 

ただし、この算定表はあくまで早期の紛争解決に向けた目安として調停などの実務で利用されているだけで、法的拘束力はありませんし、今回の改定はこれまでに当事者間で取り決めた養育費についての合意には一切影響はありません(自動的に遡及して適用されるようなことはありません)。

算定表の改定の背景には、携帯電話を使う子どもの増加といった社会情勢の劇的な変化が起きている一方で、策定当時のままの算定表の相場観が現在の生活実態に合っていないとの指摘がなされていたことがあります。

夫婦の収入や子どもの人数・年齢に応じてそれぞれ異なる算定表に細かく定められており、個々のケースで異なりますが、親の年収によっては、月額1~2万円程度全体的に増額傾向となったようです。

養育費は親の収入を基に税金や保険料、仕事にかかる経費の「職業費」、住居費などを差し引いた上で算出する。今回の改定では算出の基になる統計データを更新するとともに、計算方法も一部変更しました↓
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/setumei_84KB.pdf

 何はともあれ、離婚に関する取り決めは、当事者だけで話合いを始め感情的な溝を深めるリスクを冒すのではなく、またネット上の掲示板やブログの偏った情報に惑わされることなく、さらには直ぐに弁護士を立てて「宣戦布告」をするのでもなく、まずは、信頼できる離婚・財産分与・養育費・慰謝料等の実務に精通した法律専門職に相談をするところから始めましょう!

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