社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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新型コロナウイルスへの助成金支援

20.03.11 | 労働ニュース

●小学校等の臨時休業に伴い、保護者に有給休暇を付与する企業に向けた助成金制度の新設を公表

●新型コロナウイルス感染症対策として時間外労働等改善助成金の特例を実施

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の適用対象を拡大

●小学校等の臨時休業に伴い、保護者に有給休暇を付与する企業に向けた助成金制度の新設を公表厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染防止策として政府が要請した小学校等の臨時休業に伴い、保護者である労働者の休暇取得を支援するため、新たな助成金制度を設けることを公表しました。

  ※「小学校等」は、小学校のほか、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を含みます。

 この助成金は、①臨時休業した小学校等に通う子ども、②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子どもを世話することが必要となった労働者(正規・非正規は問わず)に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、同額の賃金を支払う有給休暇を付与する事業主に対して支給するものです。対象となる休暇は、2月27日から3月31日までの間に取得されたもので、休暇中に支払った賃金相当額(雇用保険の基本手当日額〔45~59歳〕と同額の8330円を日額上限とする)が助成金として支給されます。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

●新型コロナウイルス感染症対策として時間外労働等改善助成金の特例を実施

 厚生労働省は3日、新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークや特別休暇を導入する中小企業の事業主を支援するため、既に本年度の申請受付を終了している時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)に特例的なコースを設けて助成金を支給することを公表しました。対象となる取り組みの期間は2月17日から5月31日までで、テレワークの特例コースでは同期間中に導入された制度で1人以上がテレワークを実施することを要件とし、取り組みに要した費用の2分の1(上限額100万円)が支給されます。また、職場意識改善の特例コースでは、同期間中に新型コロナウイルス対策として労働者が利用できる特別休暇規定を整備することを要件とし、労務管理用機器の購入・更新等の費用の4分の3(上限額50万円)が支給されます。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

 

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の適用対象を拡大

 厚生労働省は2月28日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、同14日から実施している雇用調整助成金の特例措置について、適用対象とする事業主の範囲を拡大することを公表しました。
 これまでの適用対象は、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」とされていましたが、今回の変更により、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に改められました。
 厚生労働省では、この変更により、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども広く特例措置の対象となるとしています。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html

《関連情報》厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

 

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