社会保険労務士法人九州人事マネジメント

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今月の労務ニュース(4月)

20.03.30 | 労働ニュース

新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ(327日)
企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上(326日)
コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ(325日)
「給料ファクタリングは貸金」判決~東京地裁(325日)
日立の退職勧奨に「違法」の判決(325日)
高年齢者雇用安定法等の改正案が衆院通過(320日)
新型コロナの影響で内定取消し21人(320日)

新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ(327日)
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新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めました。企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げます(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)。
具体的な要件や適用開始時期は今後詰める予定です。

企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上(326日)
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財務省・国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰り難に陥る企業を支援するため、消費税や法人税などの納付を最長6年猶予できるようにする方針です。
猶予の手続きも簡略化し、「口頭のみ」の申請も認める。猶予の間に生じる延滞税の負担をなくす案も浮上しており、与党と具体策を詰める予定です。

コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ(325日)
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新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入りました。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する予定です。

「給料ファクタリングは貸金」判決~東京地裁(325日)
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給料の前払いをうたって利用者に現金を貸し付ける「給料ファクタリング」をめぐる訴訟で、東京地裁が24日、「取引は貸金に当たる」との判決を出しました。
金融庁も6日に同様の見解を示しています。給料ファクタリングは、利用者が給料を受け取る権利(債権)の一部を給料日前に業者に額面より安く売り、給料日に額面通りの現金を支払う仕組みで、差額が業者の利益になります。判決では、この仕組みは「貸付けと同じ機能がある」と結論づけました。また、利用者が4万円を受け取り4日後に7万円を支払う今回の契約については、貸金業法で定める年利の上限109.5を大幅に超えた無効なもので、「出資法にも違反し、刑事罰の対象にもなる」としました。

日立の退職勧奨に「違法」の判決(325日)
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日立製作所に勤める課長職の50代男性が違法な「退職強要」を受けたなどとして、同社に272万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であり、上司の複数回にわたる退職勧奨についての違法性を認め、慰謝料20万円の支払いを命じました。判決などによると、男性は1988年に入社し、2012年からソフトウェアの売上げ管理などを担当していたが、2016年8~12月にかけて、上司の面談のなかでたびたび退職を勧められました。判決では、男性が退職の意向はないと明言した後も面談を重ね、考え直すよう求めた点も問題視しました。

高年齢者雇用安定法等の改正案が衆院通過(320日)
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70
歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法等の改正案が19日、衆院本会議で可決、参院に送付されました。今月中に参院本会議でも可決、成立する見通しとなっています。関連法案では、70歳までの定年引上げや継続雇用、定年廃止、フリーランスになった退職者と業務委託契約を結ぶなどの選択肢のうち、いずれかを企業の努力義務とすることが規定されます。

新型コロナの影響で内定取消し21人(320日)
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加藤厚労相は19日、新型コロナウイルス感染拡大の影響による企業の採用内定取消しが、18日時点で13社計21人になっていることを明らかにしました。内訳は、3月に卒業する高校生13人、大学生ら8人。業界別では、観光客の減少で打撃を受けている「宿泊業・飲食サービス業」が10人で最も多くなっています。厚労省は「雇用調整助成金」の活用などで、企業に内定を取り消さないよう改めて呼びかけています。

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