労基法改正案が衆議院を通過
20.03.30 | 労働ニュース
賃金請求権の消滅時効期間等を5年(当分の間は3年)に延長する労働基準法改正案が17日午後の衆議院本会議で可決され、参議院へ送られました。
改正法の施行日は、民法の一部改正法と同じ、本年4月1日の予定となっています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DCEDB2.htm
《関連情報》厚生労働省:労働基準法の一部を改正する法律案の概要