税理士法人加藤会計事務所

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雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化について

20.04.14 | 新型コロナウイルス対応

【新型コロナウイルス対策】
雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化について、
厚生労働省から公表されました。

  雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書
 類の大幅な簡素化について、厚生労働省HPで案内されました。

 
 
 ■報道発表資料
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html
 ■雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、申請様式等
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPから抜粋)
1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について
 (1)緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例
 ○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。
  上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を、中小企業については
 2/3から4/5へ、大企業について1/2から2/3へ引き上げます。
 さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業について
 は4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げます。
 ○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。
  上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の
 加算額(対象被保険者1人1日当たり)を、中小企業については1,200円から2,400円へ、
 大企業については1,200円から1,800円に引き上げます。
 ○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。
  上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど
 教育訓練の範囲の拡大を行うとともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務
 に就かせても良いこととします。
 ○生産指標の要件を緩和します。
  生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でし
 たが、上記期間内においては、これを5%の減少とします。
 ○支給限度日数にかかわらず活用できます。
  上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できること
 とします。
 ○雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。
  上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含めます。
 具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象と
 なります。
 
2.申請書類の大幅な簡素化について
  新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等について
 は、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を
 図ります。
 具体的には、
 ・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
 ・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)
 ・添付書類の削減
 などを行います。
  また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良い
 とするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるように
 します。

<特例の詳細>   <簡素化について>
 

 Ⅱ 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在
  具体的な申請手続については、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」
 をご覧ください。

 Ⅲ 申請様式
  申請様式は「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置)」
 をご覧ください。

 Ⅳ 雇用調整助成金FAQ
  よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」が公開されています。ぜひご
 覧ください。

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